在留資格別

高度人材ポイント制とは

 高度人材ポイント制とは、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度のことです。

 高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

 我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。

 出入国在留管理上の優遇措置の内容として、次のことが挙げられます。

①複合的な在留活動の許容

 通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。しかし、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

②在留期間「5年」の付与

 高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

③在留歴に係る永住許可要件の緩和

 永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

④配偶者の就労

 配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。しかし、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

⑤一定の条件の下での親の帯同

 現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合、 ②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合 については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

主な要件

a.高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること

※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

b.高度外国人材と同居すること

c.高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同

 外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

主な要件

a.外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること

・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること

・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

b. a以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

⑦入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途。在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途。

【重要なお知らせ】国内試験の受験資格が拡大されます

特定技能の在留資格を取得するための試験について、新しい情報が入りましたので、お知らせいたします。

これまでは、日本国内で受験できる方は、中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方などに限られ、過去に日本に中長期在留した経験がない方などは、受験が認められていませんでした。

これを、正規の在留資格を有する方については、一律、国内試験の受験を認めるなど所要の見直しを行い、受験機会の増加を図り、受入れの促進を行うこととしました。

なお、令和2年3月31日までは、引き続き現行の「『特定技能』に係る試験の方針について」に基づき運用されるため、見直し後の受験資格は令和2年4月1日以降に実施される試験から適用されることとなりますのでご注意願います。

<令和2年4月1日以降>
例えば、在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また、在留資格を有する方であれば、次の場合でも国内において受験することが可能となります。
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生

※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

「特定技能」の創設について

平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
この改正法により、新たな外国人材の受入れが開始され、それに対応する新しい在留資格「特定技能」が創設されることが決定しました。
また、新しい在留資格の創設のほか、出入国在留管理庁の設置も行われます。

深刻化する人手不足に対応、日本人人材を確保できるように頑張ってもそれでも人手不足な分野に、専門性及び技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくということです!

施行から5年間の受け入れ見込み数を14業種で計34万5150人とした「分野別運用方針」を決定しました。
事実上の単純労働分野に広げて外国人を「労働者」として迎える新制度の枠組みが固まったのです。

この制度の開始により日本に住む外国人がかなり増加することが想定されます。
今までの法務省入国管理局では対応が困難となるため、出入国在留管理庁が設置されるのでしょうか。

平成30年12月25日には、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」閣議決定されました。
「経済財政運営と改革の基本方針2018」を踏まえ、 特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する次の基本方針を定めました。

〇本制度の意義
〇人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
〇上記2の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
〇特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

基本方針によると、地方に配慮し、大都市圏に過度に集中しないようにするため、「必要な措置」を講じるよう努めるということです。
やはり賃金の高い都市圏で働きたい外国人は多いかと思いますが、どのような措置を講じていくのか興味があります。

受け入れ先による支援は、入国前の生活ガイダンス提供や住宅確保、日本語習得支援などということです。

受け入れ対象は14業種。
介護、ビルクリーニング素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業であるが、まずは介護、宿泊、外食業の3業種から実施するということです。

上記の受け入れ見込み数については、経済情勢に大きな変化がない限り、上限となるようです、
フルタイムの直接雇用を原則としていますが、季節で仕事量が変動する農業と漁業は派遣を認めるということです。

新資格取得のために新設する技能試験は業種・業務ごとに実施します。
日本語能力はアジア9カ国で来年4月から行う予定の「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」以上が必要となります。

転職は同じ業務区分内か、試験で技能水準の共通性が確認されていれば可能となります。
何らかの事情で退職した場合、3カ月以内に再就職しないと在留資格の取り消し対象となります。

そのほか、強制退去になった外国人を引き取らない国からは受け入れないこと、施行後2年で必要があれば基本方針見直していくということです。

介護ビザQ&A

人手不足が叫ばれる介護業界に外国人材を活用できるという期待感から、介護ビザへのご相談が増えております。
そこで、相談会等に寄せられている主な質問への回答を書かせていただきます。

Q1:改正入管法の施行日はいつですか?
A1:2017年9月1日です。
施行までは特例措置があります。具体的には、施行日までに前述の介護福祉士養成施設を卒業する(した)外国人は、2017年4月から改正法施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務(つまり在留資格「介護」に当たる活動)での就労を予定して在留資格変更許可申請をした場合、在留資格「特定活動」(告示外)が許可され、介護福祉士として働くことが認められる可能性があります。
※現在、この「特定活動」ビザで在留中の方についての対応はまだ発表されておりません。

Q2:現在、介護施設で働いている外国人がそのまま介護ビザをもらえますか?
A2:介護の在留資格は「日本の介護福祉士養成施設を卒業した上で介護福祉士資格を取得した外国人」が対象になりますので、日本の介護福祉士資格を持っていない方、日本の介護福祉士養成施設を卒業していない方は対象外となります。外国の介護の資格を持っている方も対象ではありません。

Q3:現在はEPAの介護福祉士として在留資格「特定活動」ですが、「介護」ビザに変更できますか?
A3:A2で述べたように、介護ビザは日本の介護福祉士養成施設を卒業、介護福祉士資格を取得した外国人が対象となりますので、変更はできません。

Q4:EPAの介護福祉士について、転職はできますか?
A4:在留資格の変更の許可を受ける必要があり、許可後は新しい就労先で働く事ができます。 また、EPA介護福祉士の受入れ機関(施設)は、在留資格変更許可がおりたら、国際厚生事業団へ随時報告書の提出義務があります。

Q5:EPAの介護福祉士の扶養を受ける配偶者又は子は、在留資格「特定活動」に該当しますが、「介護」ビザの扶養を受ける配偶者又は子についてはどうでしょうか?
A5:在留資格「介護」の扶養を受ける配偶者又は子については、おそらく他の就労資格同様「家族滞在」が認められることとなると思われます。

Q6:日本の介護福祉士資格を持っています。現在は母国にいますが、介護ビザはとれますか?
A6:日本の介護福祉士養成施設を卒業した上で介護福祉士資格を取得されていれば、その要件については満たしています。あとは日本の介護施設等と契約し、予定される業務が介護又は介護の指導を行う業務であれば取得が可能です。
ただし、今の段階では、付与される在留資格が「特定活動(告示外)」のため、在留資格認定証明書の交付対象外となります。現在海外に在住する対象者については、在外公館において在留資格「特定活動」に係る査証申請を行い、出入国港において当該査証による上陸申請を行うこととなります。なお、査証申請に係る問い合わせ先は、在外公館又は外務省となります。

Q7:養成施設の卒業生も国家試験合格が必須になるそうですが、本当ですか?
A7:その通りです。これまでは、介護福祉士養成施設を卒業すれば、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得することができました。しかし、2022年度以降については介護福祉士養成施設を卒業した方についても、国家試験に合格しなければ介護福祉士資格を取得できないようになります。詳細は次の通りです。

◇2017~2021年度の経過措置について
2017~2021年度については制度変更までの経過措置期間となります。この期間の卒業生には5年間の期限付きで介護福祉士資格が与えられ、期限内に国家試験に合格するか、もしくは5年間現場で勤続することで正式に介護福祉士の資格が認められます。しかし、期限内にいずれかの条件を満たさなかった場合には資格が失われます。

◇2022年度以降について
2022年度以降につきましては、介護福祉士養成施設を卒業した場合でも、国家試験に合格しなければ介護福祉士資格を取得できなくなります。2021年度までの卒業生については、5年間の経過措置が設けられていて、卒業後5年以内に国家試験に合格するか、未受験・不合格でも5年間連続して介護の実務に従事すれば6年目以降も介護福祉士を保持できるというものです。

介護ビザができます!

9月1日施行【出入国管理及び難民認定法】改正法

在留資格「介護」いわゆる介護ビザが創設されるということで話題の「改正入管法」(※出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律_2016年11月28日公布)がいよいよ今年9月1日に施行されると発表されました!

介護ビザの創設
今回の法改正では、日本の介護福祉士養成施設(福祉系大学の特定のコース又は、都道府県知事が指定する専門学校等)に留学し、卒業してから日本の介護福祉士資格を取得した者が対象となります。
その外国人が介護施設等と契約し介護又は介護の指導を行う業務に従事するための在留資格が新たに創設されました。
つまり、日本で介護系の学校に留学介護福祉士の資格を取れば介護施設で介護の仕事が出来るビザが新しく出来たということです。

人手不足が叫ばれる介護業界に外国人材を活用できるという期待感から、介護ビザへのご相談が増えております。

介護ビザのご相談はこちらから(^^)

サービス案内

福岡外国人ビザ申請サポートセンターが行うお手続きをご案内いたします!

在留資格認定証明書交付申請

在留資格変更許可申請

在留期間更新許可申請

永住許可申請

再入国許可申請

外国人技能実習生法的保護情報講習講師

帰化申請サポート

パスポート申請サポート(日本人)

資格外活動許可申請

その他、各種お手続きは個別にお問合せくださいませ!!

在留カードの受取【入管新着情報!】

上陸許可時に在留カードを交付する空港の追加について(お知らせ)

現在(2015年6月10日)、福岡空港から上陸許可によって中長期在留者となった外国人には、住民
登録をした住所に在留カードが郵送されております。
時期によっては手元にくるまで1か月近くかかったりと、当事務所にも心配して連絡がくることが
あります。

この度、現在の成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港に、新たに新千歳空港、広島空港、
そして福岡空港が追加されることとなりました!
これで、福岡空港から上陸する外国人も即日在留カードが受領できるようになります。
実施は6月15日からです。



                                                             平成27年6月5日
                                                             法務省入国管理局

事業計画書の作成

本来、事業計画書はその方向性を明確にすることを目的に作るものだが、在留資格においても非常に重要な書類のひとつとなります。在留資格『投資・経営』を取得するための審査基準の1つにその事業の安定性・継続性が求められており、新規で事業を始めるためには、それを立証する事業計画書が必要となってくるのであります。
当事務所ではオリジナルのヒアリングシートを使って、お客様の計画をじっくりと聞かせていただき入国管理局へ申請するため、また、お取引先などへの説明資料として使えるために事業計画書を作成させていただいております。

当事務所のオリジナルヒアリングシート

在留資格取得ヒアリングシート

現状の把握
まずはお客様のビジネスを取り巻く現状を把握していただき、分析の結果、それに対する戦略等を考える。

ゴールの明確化
現状を把握するために収集した情報を元に、最終的なゴールとなるビジネスのアイデアをまとめていく。

ビジネスモデルのまとめ
どうやって収益を上げていくかを5W1H(誰に・何を・どこで・どのように・いつ…)の観点でまとめる。

サービス価格の設定
サービスの価格を設定していき、どのくらいの売上が確保できるかをイメージして、売上高の目標を考える。

売上高の目標
サービスごとの年間売上高を算出して、年間の売上高の目標を詳細に記載していく。

収支計画書の作成
ここまで作成した計画や算出した数字を元に、現実的な収支計画書を作成する。

投資経営ビザについて

投資経営ビザが必要になるとき

投資経営ビザはどのようなときに必要になるのでしょうか?
それは以下のようなときです。

・日本で会社を設立して事業経営を開始したいとき
・事業投資して経営を開始したいとき
・外国人経営者に代わって経営管理業務をしたいとき

上記のような活動をしたいときの在留資格(ビザ)となります。 よくいただくご相談としては、飲食店経営、貿易事業、インターネット通信販売業、不動産投資事業、中古品の売買、コンビニエンス経営等です。

投資経営ビザは実際に経営に従事する方のためのビザで、通常、社長またはその代わりに経営する役員、役職ある方が該当します。経営開始のために多額の投資が必要となりますので、リスクが高いビザといえます。不許可となりましたら、多額の損害となりますので慎重な取り組みが必要です。最近、入国管理局の審査においても、追加書類の要求も多くなっており、様々な点に配慮する必要があります。

投資経営ビザの申請の際に必要なことについて

実際の申請においては、投資金500万円以上を準備して、日本の通帳に入れます。
投資金については、どのように形成準備されたものかということも立証責任がありますので、一時的に借りてきたお金等では許可はおりませんので注意が必要です。

そして、日本で経営計画を行うに必要な事務所を契約確保して、会社設立をします。
会社形態は特に要件にはなっておりませんし、必ずしも会社設立をしないでもいいとされておりますが、株式会社を設立することが容易に立証はできるのではないかと考えております。

事務所物件によっては、外国人でも契約できる物件と契約できない物件もあります。日本人の保証人が必要だったりと物件探しはかなり難しいこともあります。

会社設立は日本に住所登録がない方は一人では設立ができません。その場合は、日本に住所登録がある協力者が必要となります。店舗が必要な業種は店舗も契約確保をして、営業許可の必要な業種の場合は営業許可までも取得する必要があります。

飲食店経営、酒類輸入販売業や職業紹介業、中古自動車売買業、不動産業などは営業許可証が必要となりますので、計画している業種が営業許可の必要な業種かどうかの事前確認も必要となります。経営がすぐに開始できる状態まで準備してから入国管理局へ申請となります。

経営したい業種については、制限はありませんので、日本の法令に反するものでない限り、なんでも可能ということになります。

従業員の採用については、採用が決定している場合は、採用した関係書類とともに入管へ申請いたしますが、経営開始前につき、採用が確定していない場合は、進行状況を含めて、誤解のないように事情説明をしておくこととなります。

投資経営ビザについては事前準備や関連手続も多数あり、様々な投資計画に併せた手続手法があり、幅広い法的な知識を要することとなります。入国管理局の審査基準等を充分に理解することも必要です。
また、ビザを取得した後の更新に関しても大変難しく、不許可になるケースがよくあります。

当事務所では、新規取得から更新までサポートしております。ご安心してご相談いただけたら幸いです。

ビザ許可基準について

ビザの在留期限は「1年」「3年」「5年」の3種類が規定されております。

(1) 事業経営の場合

イ. 年間500万円以上の投資がされていること

ロ. 事業を営むための事業所・店舗・施設の確保がされていること

ハ. 経営者以外に日本に居住する者の*常勤社員2名以上を雇用すること *常勤社員については雇用していなくとも、ビザ取得が可能な場合もあります。
(下記ポイントCを参照)

(2) 外国人経営者に代わって経営管理業務をする場合

イ. 事業の経営又は管理について3年以上の経験
 (大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)

ロ. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※上記以外にその事業の継続性や安定性なども審査されることとなります。

ポイント

A. 年間の投資額は500万円以上となっており、その投資額の算定には会社の資本金だけでなく、事務所の賃料やコピー機・OA機器、従業員の給与や事業を立ち上げた際の諸経費も含まれるとされています。
多くの方が会社資本金を500万円以上に設定して設立登記をしております。会社設立手続においては会社法だけでなく、入管法との関連が生じますので注意しなければなりません。投資額をどのように準備されたものなのか形成過程の立証も重要となります。

B. 事務所スペースについてもよく皆様からご質問いただきますが、こちらも審査基準が定められており、安定した事業を営むに足りるスペースが確保されていなければなりません。自宅とは別に事務所があるのは分かりやすいですが、自宅の一部を事務所にしたい場合は可能なのか。その場合は居住部分と事務所部分がしっかりと分離されていれば可能になることもありますが個々の住宅の間取りによって異なりますので、ご相談いただけたらと思います。

C. 常勤社員を2名以上は雇用しなければならないとなっており、入管法の条文上はそのように記載されておりますが、入管の審査基準としたときには、場合によっては、常勤社員を2名以上の雇用がなくても、年間投資金額が実行担保されていればよいとされております。日本人では可能な一人親方のような小規模なものではなく、一定の経営規模が必要ということになります。また、常勤社員は日本人または永住者であることは、投資経営の観点からは評価される要素ではあります。

D. 常勤社員の社会保険への加入についてでありますが、日本では常勤社員を1名でも雇用した際には社会保険の加入が義務となっております。社会保険の専門家は社会保険労務士となりますので当事務所からご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

ビザ取得までの流れ

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ビザ更新申請について

ビザ更新申請時期も入国管理局より指導されておりますので、その期間内に余裕を持って申請をすることが更新許可取得のためのポイントとなります。
更新の審査において、重要なのはやはり、経営状況であります。

当初の事業計画とは大きく違って投資経営の許可条件を満たない経営状況の場合は審査に影響がでることもあります。そのため、投資経営ビザは更新までを踏まえた事業計画が必要となります。

相談事例

  • 日本に現地法人(会社)を設立して、会社経営を開始したい。
  • 留学生ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザなどで滞在している方が、新規に会社を設立して経営をはじめたい。
  • 既存会社を購入して、経営を開始したい。または共同経営をしたい。
  • 事業経営が赤字決算であったので、ビザ更新が心配である。


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