在留期間更新許可申請とは

在留期間更新とは、今現在有効期間内の在留資格について、在留期間満了後も日本において引き続き今と同じ活動を行うことを希望する時に、法務大臣に対して在留期間更新許可申請を行って、在留期間更新の許可を受けることをいいます。

これには、今現在、有効期間内の、有効な在留資格を持っていることがとても重要です。

具体的には、今お勤めの会社へ引き続いて勤務するというケースや、在留資格の有効期間内に転職をして、新しい会社においても以前勤務していた会社と同種の業務内容に従事しているケースなどが考えられます。

また、既に今持っている在留資格の有効期間が切れてしまっている場合は、在留期間更新許可申請はできませんので十分ご留意下さい。
今持っている在留資格の有効期間が1日でもオーバーしてしまっている場合は、一刻も早く、お住まいを管轄する入国管理局へ行かねばなりません。

在留期間更新許可申請は、今お持ちの在留資格の有効期限の3ヶ月前から申請することができます。早い準備がスムーズな許可につながります。

:在留期間の更新は簡単にできますか?

:難しい場合もあります。
前回の申請時と内容は変わっていないでしょうか?例えば、転職したのに届出をしていない場合、離婚をしたのにそのままにしている場合などは、申請書だけではなく、その他の書類が必要になる場合があります。

:在留期間更新許可申請中に在留期限が過ぎたらオーバーステイですか?

在留期限から2か月はその資格で在留できます。
期限の10日前までに結果が来ない場合は入国管理局へお問合せを。



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