永住許可申請とは

在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合の申請であり、在留資格変更許可の一種であります。

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。つまり、どのような仕事に就いてもいいですし、いつまで在留できるかなどを気にしなくてもよくなるわけです。
このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

法律上の要件は以下の通りです。

①素行が善良であること

②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

*ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には、②に適合することを要しない。

 

:日本人と結婚していますが、10年経たないと永住許可申請はできませんか?

:婚姻後日本に引き続き3年以上在留している方、又は海外において婚姻・同居歴がある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在留している方は申請できます。

:日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子は何年で申請できますか?

:引き続き1年以上日本に在留している場合は申請できます。

:難民認定を受けてる方や定住者はどうですか?

:引き続き5年以上在留していることが要件となります。




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