会社で働けなくなった外国人の方に
新型コロナウイルスのために、仕事ができなくなった技能実習生など外国人の方が、引き続き日本で仕事ができるよう、しばらくの間、特別に最大1年間働くことができる「特定活動」の在留資格を認めることとしています。
在留資格をもらえる方
次の方で、別の会社と契約(特定技能の分野のみ)した方
◯会社をやめるように言われるなど、研修ができなくなった技能実習生
◯会社をやめるように言われるなど、仕事ができなくなった外国人労働者
(例:在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)
◯採用が取り消された留学生など
手続きの方法
近くの地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請してください。
会社をやめるように言われた方で、別の会社を見つけることが難しい場合は、国のサポートで、会社とのマッチングを受けることができます。
※お問い合わせは近くの地方出入国在留管理局・出張所まで
マッチング支援の流れ
☆STEP1☆ 名前、連絡先、希望する分野(特定技能の分野)など必要な情報を「個人情報の取扱いに関する同意書」に書いて、提出してください。
※「特定技能」の在留資格の方は地方出入国在留管理局に、「それ以外の在留資格」の方は、出入国在留管理庁に提出してください。
☆STEP2☆ 出入国在留管理庁から、関係省庁などを通じて、仕事を紹介する機関に提供
☆STEP3☆ 仕事を紹介する機関が、あなたと新しい会社をマッチング
☆STEP4☆ 新しい会社と契約
☆STEP5☆ 「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を地方出入国在留管理局・出張所に申請、許可
新型コロナウイルス感染症の影響により、いろいろと困っている方も多いと思います。
分らないことがあればお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。