介護ビザQ&A

人手不足が叫ばれる介護業界に外国人材を活用できるという期待感から、介護ビザへのご相談が増えております。
そこで、相談会等に寄せられている主な質問への回答を書かせていただきます。

Q1:改正入管法の施行日はいつですか?
A1:2017年9月1日です。
施行までは特例措置があります。具体的には、施行日までに前述の介護福祉士養成施設を卒業する(した)外国人は、2017年4月から改正法施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務(つまり在留資格「介護」に当たる活動)での就労を予定して在留資格変更許可申請をした場合、在留資格「特定活動」(告示外)が許可され、介護福祉士として働くことが認められる可能性があります。
※現在、この「特定活動」ビザで在留中の方についての対応はまだ発表されておりません。

Q2:現在、介護施設で働いている外国人がそのまま介護ビザをもらえますか?
A2:介護の在留資格は「日本の介護福祉士養成施設を卒業した上で介護福祉士資格を取得した外国人」が対象になりますので、日本の介護福祉士資格を持っていない方、日本の介護福祉士養成施設を卒業していない方は対象外となります。外国の介護の資格を持っている方も対象ではありません。

Q3:現在はEPAの介護福祉士として在留資格「特定活動」ですが、「介護」ビザに変更できますか?
A3:A2で述べたように、介護ビザは日本の介護福祉士養成施設を卒業、介護福祉士資格を取得した外国人が対象となりますので、変更はできません。

Q4:EPAの介護福祉士について、転職はできますか?
A4:在留資格の変更の許可を受ける必要があり、許可後は新しい就労先で働く事ができます。 また、EPA介護福祉士の受入れ機関(施設)は、在留資格変更許可がおりたら、国際厚生事業団へ随時報告書の提出義務があります。

Q5:EPAの介護福祉士の扶養を受ける配偶者又は子は、在留資格「特定活動」に該当しますが、「介護」ビザの扶養を受ける配偶者又は子についてはどうでしょうか?
A5:在留資格「介護」の扶養を受ける配偶者又は子については、おそらく他の就労資格同様「家族滞在」が認められることとなると思われます。

Q6:日本の介護福祉士資格を持っています。現在は母国にいますが、介護ビザはとれますか?
A6:日本の介護福祉士養成施設を卒業した上で介護福祉士資格を取得されていれば、その要件については満たしています。あとは日本の介護施設等と契約し、予定される業務が介護又は介護の指導を行う業務であれば取得が可能です。
ただし、今の段階では、付与される在留資格が「特定活動(告示外)」のため、在留資格認定証明書の交付対象外となります。現在海外に在住する対象者については、在外公館において在留資格「特定活動」に係る査証申請を行い、出入国港において当該査証による上陸申請を行うこととなります。なお、査証申請に係る問い合わせ先は、在外公館又は外務省となります。

Q7:養成施設の卒業生も国家試験合格が必須になるそうですが、本当ですか?
A7:その通りです。これまでは、介護福祉士養成施設を卒業すれば、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得することができました。しかし、2022年度以降については介護福祉士養成施設を卒業した方についても、国家試験に合格しなければ介護福祉士資格を取得できないようになります。詳細は次の通りです。

◇2017~2021年度の経過措置について
2017~2021年度については制度変更までの経過措置期間となります。この期間の卒業生には5年間の期限付きで介護福祉士資格が与えられ、期限内に国家試験に合格するか、もしくは5年間現場で勤続することで正式に介護福祉士の資格が認められます。しかし、期限内にいずれかの条件を満たさなかった場合には資格が失われます。

◇2022年度以降について
2022年度以降につきましては、介護福祉士養成施設を卒業した場合でも、国家試験に合格しなければ介護福祉士資格を取得できなくなります。2021年度までの卒業生については、5年間の経過措置が設けられていて、卒業後5年以内に国家試験に合格するか、未受験・不合格でも5年間連続して介護の実務に従事すれば6年目以降も介護福祉士を保持できるというものです。



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