再入国許可申請とは

有効な旅券及び在留カード等を所持する方で、出国日から1年(特別永住者の方は2年)以内に再入国する場合は、再入国許可が不要となりました。⇒*みなし再入国許可
ただし、この期間を超える可能性がある場合は、入国管理局で必要な期間(最長5年、特別永住者の方は6年)の再入国許可を受けてから出国してください。
また、住所地を離れる期間等によっては、住民票の海外転出届も必要です。

*みなし再入国許可とは
中長期滞在者は1年、特別永住者は2年以内に再入国をする場合は、空港等での出国の際に意思表示することで、再入国許可が不要となる制度です。
有効な旅券と在留カード等(みなし在留カードを含む。)を所持していることが要件です。この期間内に再入国しなかった場合は、在留資格がなくなってしまうので注意が必要です。また、住所地を離れる期間等によっては、住民票の海外転出届も必要です。

◇在留期限が出国後1年未満の場合は、その期限までに再入国が必要です。



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