不法就労について

不法就労の外国人を雇わないための注意点!!

☑ 外国人が日本で就労するには 出入国在留管理庁の許可が必要

☑ 偽造証明書・虚偽書類で不正に取得する者

☑ 失踪技能実習生

☑ 不法残留者

【日本で就労ができる外国人とは】

 原則、在留カード(特別永住者証明書)を持っていない外国人は就労できません。在留カードを持っている外国人でも、日本で働くことが 出来る在留資格を持った外国人のみ就労できます。つまり、在留カー ドを持っていても自由に就労できるわけではありません。

☑ 日本で働くことが出来る在留資格とは?

☑ どんな在留資格であれば、どんな仕事ができるのか?

☑ 外国人を雇用する前に確認しないといけない点は?

【就労制限の有無を確認しましょう!!】

 在留カードの表面真ん中あたり水色の帯のところ「就労制限の有無」という欄があります。この欄には次のような記述があります。

☑ 就労不可

☑ 在留資格に基づく就労活動のみ可

☑ 指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可

☑ 指定書により指定された就労活動のみ可                 

☑ 就労制限なし

「 就労不可 」

 「就労不可」と書かれている外国人は原則就労できません。 ただし、裏面の下にある「資格外活動許可欄」に「許可」となっている場合、その条件の範囲での就労ができます。 例えば、留学生のアルバイトは資格外活動となります。「留学」は、就労不可ですが、資格外活動の許可を受けることで週28時間以内の就労(風俗営業等を除く)ができるようになります。就労不可となっている場合は、裏面の資格外活動欄を確認しましょう。

「在留資格に基づく就労活動のみ可」

 外国人が日本で働く場合は、どのような仕事ができるかが決められています。その決められた仕事が「在留資格に基づく就労活動のみ可」です。例えば、英会話講師として企業で働く場合は、「技術・ 人文知識・国際業務」の在留資格となります。この外国人が独立して自分の英会話教室を作るならば、「経営・管理」という在留資格に変更しなければなりません。「技術・人文知識・国際業務」では経営活動はできません。その他、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技能」等があります。

「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」

 「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれている在留カードを持っているのは「技能実習」及び「特定技能」の在留資格を持つ外国人です。この記載がある在留カードを持っている外国人は受入機関以外で働くことはできません。

「指定書により指定された就労活動のみ可」               

 「指定書により指定された就労活動のみ可」と書かれている在留カードを持っているのは「特定活動」の在留資格を持つ外国人です。「特定活動」は法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動です。法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」がパスポートに貼付されてますので、その内容を確認して下さい。ワーキングホリデー等が該当します。

「就労制限なし」                          

 「就労制限なし」と書かれている場 合は、職業の種類や時間制限がなく、 日本人同様に就労できます。具体的には在留資格「永住者」「 日本人の配偶者等 」 「永住者の配偶者等 」「 定住者」 を持つ外国人です。

「在留カードの有効性を確認しましょう!!」               外国人を雇用する場合、次の点を確認しましょう。              

☑偽造在留カードではないか?                       

 在留カード等の登録情報を照会するための「在留カード等読取アプリケーション」がありますので、活用ください!

☑有効期限は大丈夫か?

 法務省「在留カード等番号失効情報照会」で検索をして下さい。 これにより、当該在留カードが、失効しているかどうかが確認できます。 つまり、問合せ結果は、在留カード等の有効性を証明するものではありません。 実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在しますので注意して下さい。  

 以上、2回にわたり「不法就労助長罪に関する注意喚起」をお伝えしました。

 分からないことがあれば、雇用前に最寄りの 出入国在留管理局や入管業務を専門としている行政書士や弁護士に問い合わせることをおすすめします。雇用してしまった後に不法就 労であることが分かっても、知らなかったでは済まされず、不法就労助長罪となってしまいます。少しでも疑問があれば相談することをおススメします!       

外国人雇用で注意するべき違反とは!?

知らなかったではすまない!
「不法就労助長罪」
外国人雇用で注意するべき違反とは!?

 2019年4月から新しい在留制度「特定技能」が開始され、2025年までに50万人の外国人労働者の増加が想定されています。日本で働く外国人の在留資格が緩和する一方で、今まで以上に不法就労に関しては厳しく取り締まる方針を立てています。
 では、どのような点が厳しくなったのでしょうか。

不法就労助長罪とは「不法就労」を手助けする行為であり犯罪となります。

 罰則は「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされています。

  外国人が 不法就労となるのは3つのケースがあります。

 日本人の場合は、経理業務で採用した後に販売員に異動させても問題にはなりませんが、外国人の場合は、不法就労助長罪となる可能性があります。 異動させる際は注意が必要です。

 不法就労外国人を雇用した場合、不法就労助長罪となります。外国人を雇用しようとする際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カード等の確認をしていない等の過失がある場合には処罰を免れません。

 入管法では不法就労助長罪に関して以下のように規定されています。

第73条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

「在留資格等不正取得罪」とは、偽りその他不正の手段で在留資格の認定や許可を受ける行為に関する犯罪です。

 入管法では在留資格等不正取得罪に関して以下のように規定されています。

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
二の二偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による(在留資格の変更)許可を受けた者


「営利目的在留資格等不正取得助長罪」とは、「営利目的」で不法入国や虚偽の申告等で在留資格の更新を「容易にした者」に対しての罰則です。
 つまり、不正行為で入国又は在留資格の更新をした外国人ではなく、金銭をもらう等の営利目的で「偽りその他不正な手段で在留資格を取得又は更新しようとする外国人」の手助けをした者を処罰できるというものです。

 入管法では営利目的在留資格等不正取得助長罪に関して以下のように規定されています。

第74条の6  営利の目的で70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為(以下「不法入国等」という)又は同項第2号の二に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はれを併科する。

 以下のようなケースは営利目的在留資格等不正取得助長罪となります。

●飲食店のホールやキッチンで働くにも関わらず、管理者として勤務するという申請書を作成すること。
●お金をもらって、偽装結婚や虚偽の事業計画などで、在留資格申請のための申請書を作成すること。

 「不法就労」の外国人を雇わないための注意点については次回お伝えしたいと思います。



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