在留資格変更許可申請とは
在留資格変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により、我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
永住者の在留資格への変更を希望する場合はこれには該当しませんのでご注意ください。
よくあるご質問
Q:短期滞在から他の在留資格への変更はできますか?
A:原則できません。
在留資格変更許可申請をしても受理されません。
*例外的に下記の場合は認められる場合があります。
個別の事情を考慮いたしますので、ご相談ください。
①「短期滞在」から「日本人の配偶者」または「定住者」などに変更する場合
②在留資格認定証明書を取得している場合
Q:留学生は、就職が決まれば、他の在留資格への変更ができますか?
A:在留資格は、就いた職業から決定されるものではなく、学歴・職歴から導かれるものです。
就職が決まったから他の資格に簡単に変更できるわけではありません。
*翻訳・通訳や販売・営業の仕事に就き、『人文知識・国際業務』へ変
更する外国人が最も多く、次いで情報処理の仕事に就く『技術』への変
更が多いです。
Q:大学等を卒業後、就職が決まらない場合、在留はできますか?
A:できる場合があります。
就職活動を継続するための『特定活動』に変更ができます。ただし、卒
業する予定(した)学校の推薦状などが必要となりますので、学校へ相
談された方がいいです。
サービス料金のご案内
¥200,000~(経営・管理) +印紙代¥4,000
¥100,000~(経営・管理以外) +印紙代¥4,000
*上記の価格に、税金、その他実費は加算されます。