ビザ申請お役立情報

執行猶予中の外国人が再入国したいときは?

執行猶予中の外国人が何らかの事情で出国し、再入国したいときは、みなし再入国ではなく、再入国許可申請を行い、出国前に許可を取ることをお勧めします。
執行猶予中ということは、退去強制はされないですが、上陸拒否事由には該当するからです。

上陸拒否は、入管法第5条1項4号に規定されています。
〇日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。
これには、執行猶予中の者も含みます。
つまり、執行猶予中の外国人の場合が一旦出国をしてしまったら、再び上陸できなくなるということが、法律には定められているということです。

しかし、事情によっては、一旦出国しなければならないというケースもあるかと思います。
そのような外国人に日本への再入国を全く認めないということは妥当ではないと考えられます。
ということで、執行猶予中の外国人は、「上陸拒否の特例」という制度により、再入国許可時に通知書を交付し、特別に再入国を認めていただくということです。

執行猶予中の外国人の再入国許可申請については、法務大臣に一定の裁量がありますので、不許可になることもあります。
再入国許可を受ける必要性等を合理的に説明し申請することがポイントとなります。
お困りの方は弊所までご相談ください。

内定をもらったらビザ変更をしましょう!

(遅くなりましたが・・・汗)
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、早速ですが、内定をもらっている卒業見込みの留学生さんへのお知らせです。
弊所の近くの福岡入国管理局では、3月に卒業される見込みの留学生さんの就労ビザへの在留資格の変更許可申請の受付が1月より開始されています。

先日ご相談を受けた留学生さんは今の留学生ビザが8月まであるから、7月までアルバイトをして、それから就労ビザに変更すればいいというお話をしていました。
私  「えっ?学校も7月まであるの??」
留学生「いえいえ。学校は3月に卒業しますよ。でもビザはあるからバイトはできます!」
私  「いやいや。学校を卒業したらアルバイトもできなくなりますよ!!」
留学生「そ、そうなんですかー!!!おしえてもらってよかったです。」
私  「3月に卒業して、4月から働くためには、できるだけ早めに申請しましょうね!この時期は入管が混み合うので、審査に時間がかかることもありますからね。」

・・・ということで、内定をもらっていて、就職が決まっている留学生さんは、早目に申請しましょう。
また、所謂就労ビザと呼ばれている「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更するためには、仕事の内容と学校で勉強した内容が一致しているかどうか等、いろいろなことを審査されます。
許可がもらえるか心配な留学生さんは弊所にご相談ください!

ご相談はまずはメールかお電話でご予約をお願いいたします。

偽装難民の就労をStop!

昨日、2017年10月31日のニュースです。

就労目的の「偽装申請」が横行する日本の難民認定制度について、申請6か月後から一律に日本での就労を許可する現在の運用を撤廃するそうです。
つまり、偽装難民の就労を止める新たな運用を始める方針を決めたということです!

これが実施されると年間1万人を超す申請者のほとんどが働けなくなるため、増えている申請を抑制できるというわけです。

今まで、審査には平均約10か月かかっていたことから、新たな運用では、全ての難民申請者について申請2か月以内に「簡易審査」を行い、四つのカテゴリーに分類します。
「難民の可能性が高い申請者」については、6か月が経過しなくても、速やかに就労を許可するそうです。

ここに分類される申請者は、全体の1%未満らしく、1万人のうちの100人もいないということですねー。

私自身にはほとんど関係ないのですが、東京入国管理局の混雑が少しでも改善されることを願っております。

「アニメ」「ファッション」「デザイン」「食」で就職が!!!

日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され、日本のコンテンツ等に対する外国からの関心が高まっていることを受け、「アニメ」「ファッション」「デザイン」「食」などを学びに来た留学生が、引き続き日本で働くことを希望する場合、就労の在留資格(ビザ)が許可される事例について発表がありました。

つまり、外国人が日本の大学又は専門学校において「アニメ」又は「ファッション」、「デザイン」、「食」に関連する科目を履修して卒業し(専門学校卒業者については、「専門士」又は「高度専門士」の称号を付与された者に限る。)、これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合、一般的には、在留資格「技術・ 人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。

その前提として、学術上の素養を背景とす る一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動であって、単に経験を積んだことにより有している技術・知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を要するものでなければなりません。

なお、日本で従事しようとする活動が、入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、上記の活動に該当しない業務に一時的に従事する場合 であっても、それが企業における研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなものではないような場合は、在留資格の変更が許可されるケースがあります。

【許可の事例】
〇専門学校のマンガ・アニメーション科を卒業(専門士)が、コンピュータ関連サービスを業務とする会社において、キャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事

〇専門学校のデザイン科を卒業(専門士)が、服飾業を営む会社において、ファッションコーデ ィネータ ーとして商品の企画販促や商品ディスプ レイの考案等に従事

〇専門学校の美容科を卒業(専門士)が、海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備 のための企画・マネジメント業務に従事

〇専門学校の栄養管理学科を卒業(専門士)が、食品会社の研究開発業務に従事

上記によくあるご相談の許可事例を記載しました。
内容の詳細や不許可事例は下の通りです。

詳しいご相談や変更許可申請のご依頼は弊所のお問合せメールからご連絡下さいませ。

クールジャパン在留資格の明確化

永住許可申請のポイント

永住許可は、在留資格を有する外国人が『永住者』への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。
永住許可を受けた外国人は、『永住者』の在留資格により我が国に在留することになります。 『永住者』は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。 このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

では、永住許可申請は誰でもできるのでしょうか?

いいえ。
通常の在留資格の変更よりも慎重に審査するのですから、簡単にはできません!
原則10年以上日本に在留していることや5年以上働いていること等々、法律上の要件が以下の通りたくさんあります。

1 原則
(1 )素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行して
いること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

2 特例
① 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。 また、(1)及び(2)に適合することを要しない。
② 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
③ 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること。 また、(2)に適合することを要しない。
④ 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

その他、それぞれの在留している状況により申請できるかどうかが異なってきます。
詳しくお知りになりたい方はご相談くださいませ。
当事務所ではメールや電話でのご相談は初回無料で受けさせていただいております。
無料メール相談はこちらから

入管法改正について

出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部を改正する法律が成立いたしました。

概要及び主な改正項目は以下の通りです。

 

【概要】

日本再興戦略、観光立国実現に盛り込まれた施策を実現し、日本経済活性化のために資する外国人受け入れを促進すること等を目的とした在留資格の整備を行うこと。

上陸審査の手続きの一層の円滑化のための措置を講じること。

 

【主な改正項目】

在留資格の整備関係

○高度外国人材の受入れ促進
高度外国人材のための新たな在留資格『高度専門職第1号』を創設。
現在『特定活動』の在留資格で優遇措置を実施している高度外国人材と同様の優遇措置を実施。
第1号の資格で一定期間在留資格した者を対象に『高度専門職第2号』を創設。
在留期間を無制限として活動の制限を大幅に緩和する等を内容とする制度が導入されます。

○在留資格「投資・経営」⇒「経営・管理」
現在、外資系企業における経営管理活動に、日系企業における経営管理活動が追加され名称が変わります。
日系企業における経営管理活動が追加になった以外はさほど内容は変わりありません。
内容については、以前の投稿をご参考にして下さいませ。

○在留資格「技術」「人文知識・国際業務」の一本化
専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するために包括的な在留資格が創設されます。

○在留資格「留学」に係る改正
小中学校における活動が追加されます。

 

上陸審査の円滑化関係

○クルーズ船の外国人旅客の入国審査手続の円滑化

○「信頼できる渡航者」に係る出入国手続の円滑化

 

【その他の改正項目】

○PNRの取得を可能とするための改正 *PNRとは航空会社作成の乗客予約記録のこと

○入管職員の調査権限に係る規定の整備

 

法務省『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html

 

在留カードを失くしたら

紛失、盗難、滅失等により在留カードを失くした場合には、紛失等による在留カードの再交付申請を行って下さい。

この申請は、その事実を知ったときから14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付申請をしなければなりません。また、本邦から出国している間にその事実を知った場合は、その最初に入国した日から14日以内です。

また、申請を行う前に、紛失等の事実を知ったら直ちに、警察に届け出てください。海外で失くした場合も同様に現地の警察に届け出た上で、入国後直ちに本邦の警察に届け出てください。

当事務所で取り次ぐこともできます。お気軽にご相談ください。

外国人コックを雇いたいオーナー様へ

技能ビザは、インド料理や中華料理、フランス料理等の外国人調理師が日本で働く際に必要な在留資格のことです。

技能ビザの在留資格該当性については、次のように規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」

この中で「熟練した技能を要する」とは、「個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能」を必要とすることを意味しており、この点で「技能」の在留資格に該当する活動は、特別な技能、判断能力を必要としない機械的な作業である「単純労働」とは区別されています。

調理師の他にも、外国で考案された住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、航空機操縦、スポーツの指導等を行う外国人がこの在留資格に該当しますが、幣事務所の取り扱い事案では、外国人調理師の雇用事例が大部分を占めますので、本サイトでは、外国人調理師を採用する場合を中心に記載しております。

さて、技能ビザを取得するためには、 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることとされており、調理師の場合には、さらに、次の「上陸許可基準」が定められています。

料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関するタイ王国との間の協定附属書7第1部a第5節1(c)の規定の適用を受ける者

このように、「技能ビザ」で来日される方は特殊な技能を持っているため、その方を来日させられるかどうかは、お店の今後の事業計画や売上計画に大きな影響を与えます。

ただ、近年、採用予定の外国人の在職証明書や職歴の信憑性が疑われる事案が発生しているため、確実にビザを取得するためには、詳細な資料が求められるケースもあります。

当事務所では、技能ビザを取得したいとお考えの外国人の方々のために面談による初回無料相談を行っております。
1.外国人調理師を海外から呼びたい!
2.他の料理店で働いていた外国人を採用したい!
確実かつ迅速に許可を受けるには、ご自身だけで行うよりも専門家に許可の見通しなどを聞いた上で申請する方がいいです。お気軽にご相談ください。

技能ビザ(外国人調理師)申請のポイント

1.採用予定の外国人に10年以上の実務経験があるか
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬があるか
3.採用する企業側に事業の継続性や安定性があるか

ビザを得るために必要なことは

在留資格を得るための要件

 在留資格該当性+上陸許可基準適合性/上陸拒否事由不存在/旅券・査証の有効性/申請に係る活動の真実性 ⇒ 上陸許可

 在留資格該当性 +相当性 ⇒ 在留資格変更許可 

 在留資格該当性 +相当性 ⇒ 在留期間更新許可  

 在留資格該当性 +相当性 ⇒ 在留資格取得許可

 

在留資格該当性とは

外国人がビザを取得するためには、そのビザにあてはまる活動を行い、又はその地位でいる必要があります。このことを在留資格該当性といいます。在留資格該当性は上陸許可や在留資格変更許可、在留期間更新許可などあらゆる場面で要求されます。

 

就労ができない在留資格

日本に入国する外国人は上陸手続きを踏み、在留資格を与えられて在留することになります。

『在留資格』とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、大きく分けると次の4つに分けられています。
その中の『就労ができない在留資格』について、以下に説明いたします。

●文化活動とは
収入を伴わない学術上、若しくは芸術上の活動、又は我が国特有の文化、若しくは技芸について専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けて、これを修得する活動のことです。
【該当例】茶道、柔道を修得しようとする者
【在留期間】1年又は6月

●短期滞在とは
日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動のことです。
【該当例】観光客、会議参加者等
【在留期間】90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間

●留学とは
日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動のことです。
【該当例】大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生
【在留期間】4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

●研修とは
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動のことです。(技能実習1号及び留学の活動を除きます。)
【該当例】実務作業を伴わない研修生
【在留期間】1年又は6月

●家族滞在
人文知識・国際業務や技術、技能、留学生等の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動のことです。
【該当例】在留外国人が扶養する配偶者・子
【在留期間】5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

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