就労ビザについて

N1特活_本邦大学卒業者の「特定活動」ビザについて

日本の大学、大学院を卒業した留学生の就職支援を目的として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事する場合、「特定活動」ビザが認められることになりました。

1 このビザの内容
このビザは,日本の大学(大学院)卒業者が日本で就職する場合に、大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが,このビザは上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。 ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。
また、雇用形態については、常勤雇用のみで、派遣によるものは認められません。

2 対象者
日本の大学を卒業、または大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語 能力を有する方が対象となります。
(1)学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
(2)日本語能力について
ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。
イ その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱います。 なお,外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、アを満た すものとして取り扱いますが、この場合であっても、併せて日本の大学・大学院 を卒業・修了している必要があります。

3 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」について
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

4 「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」について
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、または、今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

5 具体的な仕事内容について
このビザで許可される仕事内容について具体的な例は以下のとおりです。
ア 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもので、日本人客への接客も含むもの。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
イ 工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
ウ 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもので、日本人に対する接客販売も含むもの。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
エ ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもので、日本人に対する接客も含むもの。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
オ タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもので、併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することも含むもの。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

6 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。 また、本制度の場合、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。 その他、元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認します。
このビザは、転職ができるビザです。ただし、申請内容に基づき、「指定する活動」として活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要になりますので、ご注意ください。

このビザのご相談は弊所まで。お電話での相談は、初回無料となります。

外国人は大学を卒業しないと就職できないのか?

お父様やお母様と一緒に日本に入国して、「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる外国人の方が最近は多くなっております。
こういった「家族滞在」の外国人は大学等を卒業しないと日本で就職することはできないのでしょうか?
というご質問を受けることがあります。

高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業後に本邦での就労を希望する場合には、出入国管理及び難民認定法別表第一の「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等要件を満たしませんが、本邦で義務教育の大半を修了した方につきましては、「定住者」への在留資格の変更が認められるケースがあります。

対象となる方は以下の通りです。

(1)現在、在留資格「家族滞在」で日本に住んでいること
(2)日本において義務教育の大半を修了していること
(3)日本の高等学校を卒業していること
(4)就職先が決まっていること
(5)住居地の届出等、公的義務をきちんと行っていること

上記の全ての項目に当てはまる方が対象となります。

※小学校低学年で来日し、その後引き続き日本に在留して高等学校を卒業した方が対象となります。
それ以外の場合であっても、小中学年で来日した場合等につきましては、対象となるケースもありますのでお問い合わせください。

お問い合わせ

不法就労にご注意下さい!!

外国人を雇用する事業主の方には、不法就労について気をつけていただきたいです。
不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となります。

不法就労となるのは、次の3つの場合です。
➀不法滞在者が働くケース
⇒例:密入国者やオーバーステイの人が働く
➁入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
⇒例:観光で来ている人が働く
⓷入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
⇒例:コンピュータ技術者として働くことを認められた人が製造などの単純労働者として働く

●不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
知らなかったとしても過失がある場合は、処罰を免れません!

●不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
⇒退去強制の対象

●ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者
⇒30万円以下の罰金

不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることがわかったときは、速やかに入国管理局に通報や出頭を促すようにして下さい!

外国人を雇用するときは必ず在留カードを確認して下さい!!!
チェックポイント1 在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください
チェックポイント2 在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください

※外国人を雇用したときは・・・

雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主はハローワークへその他は、入国管理局へ届出が必要です。

外国人を新規で雇用する際にご不安がある方はお気軽にご相談下さいませ!!

在留資格『高度専門職』について

2015年4月の入管法改正により新たな在留資格高度専門職1号及び高度専門職2号が設けられました。

高度専門職1号というのは、従来の高度人材外国人(ポイント70点以上)のことです。優遇措置についても従来通りで下記の7つです。

1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理

次に、高度専門職2号についてです。
これは、高度専門職1号で在留して3年経過した時点で申請が可能となります。
高度専門職2号に移行できたら、高度専門職を続けていく場合に限り、在留期間が無期限となります。
但し、6月以上高度専門職の活動をしない場合は在留資格が取り消しとなります!
まとめると以下a~cとなります。

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間が無期限となる

c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

高度専門職2号高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

また、高度専門職で在留している外国人が、(同じ業種に)転職する場合、通常の在留資格と同じように所属機関の変更でいいのか、ご質問をいただきました。
答えは、「NO!」です。
たとえ、仕事の内容が同じでも、在留資格変更許可申請をすることになります!
なぜならば、転職をすることにより年収等にも影響が出ることがあり、ポイントが変わる可能性があるからです。

就労が可能な在留資格

日本に入国する外国人は上陸手続きを踏み、在留資格を与えられて在留することになります。

『在留資格』とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、大きく分けると次の4つに分けられています。
その中の『就労が可能な在留資格』について、以下に説明いたします。

●外交とは
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動のことです。
【該当例】外国政府の大使、公使、総領事等とその家族
【在留期間】「外交活動」を行う期間

●公用とは
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動のことです。(「外交」の項に掲げる活動を除きます。)
【該当例】外国政府の職員等とその家族
【在留期間】5年、3年、1年、3月、30日又は15日

●教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動のことです。
【該当例】大学の教授、講師など
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

●芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動のことです。(「興行」の項に掲げる活動を除きます。)
【該当例】画家、作曲家、著述家など
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

●宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動のことです。
【該当例】外国の宗教団体から派遣される宣教師など
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

●報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動のことです。
【該当例】外国の報道機関の記者、カメラマンなど
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

外国人の雇用について

外国人を雇用するときはご注意ください!

中長期在留者には「在留カード」が交付されています。
「在留カード」の表面に就労の可否が表記されます。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労制限なし」「就労不可」など。
資格外活動許可を受けている場合は、裏面にその旨記載されることになります。

外国人の採用をご検討される場合は、「在留カード」で就労の有無を確認されて下さい。

雇用前に気をつけること

1.「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労活動に制限がありませんので雇うことができます。

2.「人文知識・国際業務」「技術」「技能」は、雇用後の仕事内容と出入国管理難民認定法に定める活動内容が一致して、法務省令で定める基準を満たしているなら雇うことが可能になります。

3.「留学」「家族滞在」の外国人は原則、就労できません。
しかし本来の在留資格の活動を侵害しない範囲で「資格外活動の許可」をとって働くことは可能です。留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして採用する場合は、「資外活動の許可」の有無を確認しましょう。
【資格外活動許可を得た場合の就労条件】

留 学 研究生/聴講生・・・1週間に14時間以内で就労可能
上記以外の留学生・・・1週間に28時間以内で就労可能
*ただし、長期休業中は1日8時間以内で就労可能
家族滞在 1週間に28時間以内で就労可能

4.「短期滞在」外国人は就労できません。

雇用後に気をつけること

日本国内で就労する限り、外国人にも労働関係法令が適用されます。
労働基準法第3条では、国籍を理由とした賃金・労働時間等の差別を禁止してます。
労働保険、社会保険関係についても、外国人にも同様に適用されます。
外国人労働者は、帰国時に厚生年金が掛け捨てにならないように、脱退一時金を受給できます。
ただし、ドイツ、イギリスなど年金通算協定がある国の国籍を持つ外国人を除きます。

不法就労外国人を雇用した事業主

「在留カード」の導入で、在留資格・資格外活動許可等の判別が容易になりました。
雇用主が不法就労外国人であることを知らなかったとしても、在留資格の有無を確認していなかった等に過失がある場合は処罰を免れません。



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