「特定技能」の創設について

平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
この改正法により、新たな外国人材の受入れが開始され、それに対応する新しい在留資格「特定技能」が創設されることが決定しました。
また、新しい在留資格の創設のほか、出入国在留管理庁の設置も行われます。

深刻化する人手不足に対応、日本人人材を確保できるように頑張ってもそれでも人手不足な分野に、専門性及び技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくということです!

施行から5年間の受け入れ見込み数を14業種で計34万5150人とした「分野別運用方針」を決定しました。
事実上の単純労働分野に広げて外国人を「労働者」として迎える新制度の枠組みが固まったのです。

この制度の開始により日本に住む外国人がかなり増加することが想定されます。
今までの法務省入国管理局では対応が困難となるため、出入国在留管理庁が設置されるのでしょうか。

平成30年12月25日には、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」閣議決定されました。
「経済財政運営と改革の基本方針2018」を踏まえ、 特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する次の基本方針を定めました。

〇本制度の意義
〇人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
〇上記2の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
〇特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

基本方針によると、地方に配慮し、大都市圏に過度に集中しないようにするため、「必要な措置」を講じるよう努めるということです。
やはり賃金の高い都市圏で働きたい外国人は多いかと思いますが、どのような措置を講じていくのか興味があります。

受け入れ先による支援は、入国前の生活ガイダンス提供や住宅確保、日本語習得支援などということです。

受け入れ対象は14業種。
介護、ビルクリーニング素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業であるが、まずは介護、宿泊、外食業の3業種から実施するということです。

上記の受け入れ見込み数については、経済情勢に大きな変化がない限り、上限となるようです、
フルタイムの直接雇用を原則としていますが、季節で仕事量が変動する農業と漁業は派遣を認めるということです。

新資格取得のために新設する技能試験は業種・業務ごとに実施します。
日本語能力はアジア9カ国で来年4月から行う予定の「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」以上が必要となります。

転職は同じ業務区分内か、試験で技能水準の共通性が確認されていれば可能となります。
何らかの事情で退職した場合、3カ月以内に再就職しないと在留資格の取り消し対象となります。

そのほか、強制退去になった外国人を引き取らない国からは受け入れないこと、施行後2年で必要があれば基本方針見直していくということです。



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