ビザ申請日記

本邦大学卒業者の「特定活動」_N1特活について

日本の大学、大学院を卒業した留学生の就職支援を目的として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事する場合、在留資格「特定活動」が認められることになり2年弱が経過しました。

この在留資格は,日本の大学(大学院)卒業者が日本で就職する場合に、大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。

詳細については過去の記事をご参照ください。

http://www.visa-fukuoka.com/n%ef%bc%91%e7%89%b9%e6%b4%bb%ef%bc%bf%e6%9c%ac%e9%82%a6%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8d%92%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ae%e3%80%8c%e7%89%b9%e5%ae%9a%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%80%8d%e3%83%93%e3%82%b6%e3%81%ab%e3%81%a4/

この記事にもありますように、要件となる日本語能力は「日本語能力試験の1級」となってますが、この試験は年に2回しかありません。ちなみに2020年の夏の試験については、新型コロナウイルス感染症の影響で実施されませんでした。

なかなかそうなるとハードルが高いと思われますが、 BJTビジネス日本語能力テストの方であれば、頻繁に行われていますし、試験結果が出るのがはやいです。

このテストで480点以上とれれば、日本語能力試験1級つまりN1レベルと同等でありますし、特定活動での申請が可能です。

今、N1を持っていない方でも十分間に合います。

良かったらご検討くださいませ。



在留資格認定証明書の申請代理人とは

外国人を日本に呼ぶ場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。
入管法第7条の2によれば、この申請をできるのはその来日予定の外国人です。
しかし、この申請は直接、入国管理局で行わないといけません。
外国にいる本人が直接申請を行うことは難しいです。
そこで、日本にいる関係者が代理で申請を行うことができることになっています。

申請を取次のは我々行政書士の仕事でありますが、この申請書に外国人本人の代わりに署名をしていただくのが、申請代理人となります。
申請代理人は日本に来る外国人本人が本邦で予定されている活動内容(在留資格)によって違います。

入管法施行規則別表四にこの代理人となれる人について掲載されております。

〇経営・管理・・・       経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
                事業所を新たに設置する場合はこの事業所の設置受託者
〇技術・人文知識・国際業務・・・本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
〇家族滞在・・・        本邦で本人を扶養する親族
〇日本人の配偶者等・・・    本邦に居住する親族 / 本人を扶養する者のCoEの代理人

ご相談が多い在留資格を記載しましたが、上記以外のビザについては弊所でも資料を配布しております。
ご興味ある方はお問合せください。

ビザ参考資料7申請代理人となれる者について(規則別表四)_ページ_1

日本で就労するためには

気が付けばこのホームページの更新を2か月以上もサボっていました・・・。

今日は日本で就職して在留資格を取得することについて書きたいと思います。
ここ最近、
「社員を雇いたいので、ビザを取りたいです」
というご相談が増えています。

中には来春卒業見込みの方のご相談もあり、早くから準備されていることに感心しております。

弊所では、事務所に来ていただいて詳しいご相談をいただく前に、電話で簡単な内容をお伺いしております。
ちなみに、この初回電話相談は無料となっております!

よくあるご相談が、ずっとアルバイトをしてもらっている留学生さんがとても良く働いてくれるので、卒業後は正社員として雇用したいというケース。
採用する企業さんとしても募集の手間が省けるし、何よりも信頼できる人を雇用できるというメリットがありますねー。

そこでまずお伺いするのが、就職後にその会社等でどのような仕事に就くか?
それから、その留学生さんや雇用する予定の人の学歴や職歴等の経歴です。

いわゆる就労ビザと呼ばれている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ですが、どのような活動が該当するか、またどのような経歴等があれば基準を満たすのか?

何でもかんでもビザが取れるわけではないので、お気をつけ下さい。

「正社員にすれば、接客の仕事で店頭に出していいんですよねー?」と飲食店の方からのご質問。
「とりあえず、経理の仕事をするということで、ビザ取ってもらって、後から仕事変えますからー。」という工場の方からのご相談。

どれも無理な話です。
ビザが取れないだけではなく、不法就労となりますので、不法就労助長罪にも注意です。
次のPDF、よかったらご参考にして下さいね。
外国人を雇用する事業主の皆様へ_不法就労防止にご協力ください。

では、どのような人がどのような仕事だったら雇用して働いてもらえるのか?

次回は、技術・人文知識・国際業務の在留資格の該当範囲について書きたいと思います。

再入国許可申請

こんにちは。
今日は、再入国許可申請のお話です。

先日、外国籍の方から、海外に遊びに行くから『再入国許可』の申請してほしいと連絡がありました。
私は地方入国管理局長に届け出た行政書士でありますので、ご依頼いただければ喜んで申請を取り次ぎますが、まず必要かどうかを検討いたします。

私  「海外にはどのくらいの期間お出かけになりますか?」
お客様「3泊4日ですよー!」
私  「それでしたら、みなし再入国許可で大丈夫ですから、申請は不要です。」
お客様「みなし再入国って何ですか??」

みなし再入国許可とは、日本住んでいる中長期在留者で有効なパスポートを持っている方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則、再入国許可の取得を不要とするものです。
在留カードを所持している必要があります。

みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年間ですが、在留期限が出国日から1年を経過する前に来るときは、在留期限までとなります。

みなし再入国許可の対象とならない次の方は、通常の再入国許可を取得する必要があります。
◯在留資格取消手続中の者
◯出国確認の留保対象者
◯収容令書の発付を受けている者
◯難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
◯日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックし、入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

なお、特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となり、有効期間は出国の日から2年間です。

では、1年以上(特別永住者は2年以上)海外に行く予定、またはそれより短い日数だが、それに近い日数海外にいく予定の場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、やはり再入国許可を受けることが必要です!!

再入国許可の有効期限は5年(特別永住者は6年)となります。こちらももちろん、ビザの期限が先に来る場合はそちらが適用されますので、ご注意ください。

また、永住者や特別永住者の方も必ず取得して下さい。
期限が過ぎますと、永住や特別永住でも入国できなくなり、その資格を失いますので、注意して下さい。

次のリンクもご参考にお読み下さい。⇒再入国許可(入管法第26条)

在職証明書とは?

就労関係の在留資格を持っている外国人が在留期間更新許可申請を行う際には在職証明書が必要となります。

在職証明書はあまり日本人には必要ないものであるからか、就労先からどのような証明書であるかを聞かれることがよくあります。
入国管理局がこの申請で求めているのは以下の内容でありますので、これを盛り込んだ証明書であれば特に決まった書式でなくても大丈夫です。

1.雇用している外国人の氏名・生年月日・性別

2.所属部署

3.入社年月日

4.職務上の地位・給与額

5.職務の内容

また、証明書の末尾には、企業名・所在地・電話番号・代表者名を記載し、会社印(代表者印)を捺印してください。

在職証明書のサンプル様式が必要な方がいらっしゃいましたら、お気軽に問合せフォームからその旨を記載してご請求ください(無料)。

また、在職証明書等の書類作成のご依頼もお受けしております(有料)。

不法就労にご注意下さい!!

外国人を雇用する事業主の方には、不法就労について気をつけていただきたいです。
不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となります。

不法就労となるのは、次の3つの場合です。
➀不法滞在者が働くケース
⇒例:密入国者やオーバーステイの人が働く
➁入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
⇒例:観光で来ている人が働く
⓷入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
⇒例:コンピュータ技術者として働くことを認められた人が製造などの単純労働者として働く

●不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
知らなかったとしても過失がある場合は、処罰を免れません!

●不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
⇒退去強制の対象

●ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者
⇒30万円以下の罰金

不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることがわかったときは、速やかに入国管理局に通報や出頭を促すようにして下さい!

外国人を雇用するときは必ず在留カードを確認して下さい!!!
チェックポイント1 在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください
チェックポイント2 在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください

※外国人を雇用したときは・・・

雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主はハローワークへその他は、入国管理局へ届出が必要です。

外国人を新規で雇用する際にご不安がある方はお気軽にご相談下さいませ!!

日本で就職したい外国人の皆さま

この時期のご相談で特に多いのは、就職が決まったからビザを変更するというお話です。

そして、就職先はまだ決まってないけど、何とか日本で就職をしたい、就職活動を続けたいというご相談も大変多いです。
留学生の皆さまが、就職活動を続けるためには、今持っているビザを変更しないといけません。

留学生が卒業後に日本で就職活動を続けるためには、特定活動というビザに変更することができます。
ただ、残念なことに誰でも変更できるわけではありません。
まずは、在学中(在学していた)学校に相談してみましょう~。
学校が推薦してくれたら特定活動への変更申請ができます。
特定活動に変更した場合にアルバイトをしたいときは、資格外活動許可申請も忘れずに行って下さいね。

特定活動に変更ができなかった人でも日本での就職ができる可能性はあります!!

一度、本国に帰国しましょう~。
そして、そこから就職を探しましょう。
今は、ネットも発達していますし、就職先を探すこともできますし、連絡を取ることも簡単にできます。
短期滞在ビザを使って、面接に来ることはできます。
帰国してから日本での就職が決まった人は、在留資格認定証明書交付申請を行うといいですよ。

ビザ申請のご相談はお気軽に

お問い合わせ

ビザ申請日記をスタートします!

こんにちは。
福岡外国人ビザ申請サポートセンターおのまいこです。

開設したものの編集の仕方がよくわからなくて放置しております当ホームページ。
おかげ様でたくさんの方にご訪問いただいているようなので、このまま放置というのも失礼かと思いまして、やっと(笑)基礎の基本のマニュアル本なるものを買ってまいりました。

ぼちぼちのペースになるかと思いますが、ビザ申請日記と題しまして、外国人ビザに関する情報をご提供させていただけたらと思います。

最近、当事務所に多いご相談としましては、卒業後このまま日本にいたい外国人様や外国人を雇いたい企業様からのお問合せです。
2月3月と入国管理局の窓口も大変混みあってまいりますので、早目のご相談がいいかと思われます。

当事務所は、電話もメールも初回のご相談は無料で対応させていただいております。
面談に関しましては初回から有料となりますが、ご依頼いただければ報酬から差し引かせていただきますので、お気軽にご相談いただけたらと思います。

それでは、これからも福岡外国人ビザ申請サポートセンターをどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

あけましておめでとうございます!

新年あけましておめでとうございます。
今年も福岡外国人ビザ申請サポートセンターは、日本に在留する外国人の皆さまのために活動をして参ります。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
担当はっさく行政書士事務所 おのまいこ



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