不法就労にご注意下さい!!

外国人を雇用する事業主の方には、不法就労について気をつけていただきたいです。
不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となります。

不法就労となるのは、次の3つの場合です。
➀不法滞在者が働くケース
⇒例:密入国者やオーバーステイの人が働く
➁入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
⇒例:観光で来ている人が働く
⓷入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
⇒例:コンピュータ技術者として働くことを認められた人が製造などの単純労働者として働く

●不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
知らなかったとしても過失がある場合は、処罰を免れません!

●不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
⇒退去強制の対象

●ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者
⇒30万円以下の罰金

不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることがわかったときは、速やかに入国管理局に通報や出頭を促すようにして下さい!

外国人を雇用するときは必ず在留カードを確認して下さい!!!
チェックポイント1 在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください
チェックポイント2 在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください

※外国人を雇用したときは・・・

雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主はハローワークへその他は、入国管理局へ届出が必要です。

外国人を新規で雇用する際にご不安がある方はお気軽にご相談下さいませ!!



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