N1特活_本邦大学卒業者の「特定活動」ビザについて

日本の大学、大学院を卒業した留学生の就職支援を目的として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事する場合、「特定活動」ビザが認められることになりました。

1 このビザの内容
このビザは,日本の大学(大学院)卒業者が日本で就職する場合に、大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが,このビザは上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。 ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。
また、雇用形態については、常勤雇用のみで、派遣によるものは認められません。

2 対象者
日本の大学を卒業、または大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語 能力を有する方が対象となります。
(1)学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
(2)日本語能力について
ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。
イ その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱います。 なお,外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、アを満た すものとして取り扱いますが、この場合であっても、併せて日本の大学・大学院 を卒業・修了している必要があります。

3 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」について
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

4 「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」について
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、または、今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

5 具体的な仕事内容について
このビザで許可される仕事内容について具体的な例は以下のとおりです。
ア 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもので、日本人客への接客も含むもの。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
イ 工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
ウ 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもので、日本人に対する接客販売も含むもの。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
エ ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもので、日本人に対する接客も含むもの。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
オ タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもので、併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することも含むもの。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

6 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。 また、本制度の場合、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。 その他、元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認します。
このビザは、転職ができるビザです。ただし、申請内容に基づき、「指定する活動」として活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要になりますので、ご注意ください。

このビザのご相談は弊所まで。お電話での相談は、初回無料となります。



Copyright © 2024 福岡外国人ビザ申請サポートセンター Fukuoka visa application support center All Rights Reserved.