執行猶予中の外国人が再入国したいときは?

執行猶予中の外国人が何らかの事情で出国し、再入国したいときは、みなし再入国ではなく、再入国許可申請を行い、出国前に許可を取ることをお勧めします。
執行猶予中ということは、退去強制はされないですが、上陸拒否事由には該当するからです。

上陸拒否は、入管法第5条1項4号に規定されています。
〇日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。
これには、執行猶予中の者も含みます。
つまり、執行猶予中の外国人の場合が一旦出国をしてしまったら、再び上陸できなくなるということが、法律には定められているということです。

しかし、事情によっては、一旦出国しなければならないというケースもあるかと思います。
そのような外国人に日本への再入国を全く認めないということは妥当ではないと考えられます。
ということで、執行猶予中の外国人は、「上陸拒否の特例」という制度により、再入国許可時に通知書を交付し、特別に再入国を認めていただくということです。

執行猶予中の外国人の再入国許可申請については、法務大臣に一定の裁量がありますので、不許可になることもあります。
再入国許可を受ける必要性等を合理的に説明し申請することがポイントとなります。
お困りの方は弊所までご相談ください。



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