再入国許可申請

こんにちは。
今日は、再入国許可申請のお話です。

先日、外国籍の方から、海外に遊びに行くから『再入国許可』の申請してほしいと連絡がありました。
私は地方入国管理局長に届け出た行政書士でありますので、ご依頼いただければ喜んで申請を取り次ぎますが、まず必要かどうかを検討いたします。

私  「海外にはどのくらいの期間お出かけになりますか?」
お客様「3泊4日ですよー!」
私  「それでしたら、みなし再入国許可で大丈夫ですから、申請は不要です。」
お客様「みなし再入国って何ですか??」

みなし再入国許可とは、日本住んでいる中長期在留者で有効なパスポートを持っている方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則、再入国許可の取得を不要とするものです。
在留カードを所持している必要があります。

みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年間ですが、在留期限が出国日から1年を経過する前に来るときは、在留期限までとなります。

みなし再入国許可の対象とならない次の方は、通常の再入国許可を取得する必要があります。
◯在留資格取消手続中の者
◯出国確認の留保対象者
◯収容令書の発付を受けている者
◯難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
◯日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックし、入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

なお、特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となり、有効期間は出国の日から2年間です。

では、1年以上(特別永住者は2年以上)海外に行く予定、またはそれより短い日数だが、それに近い日数海外にいく予定の場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、やはり再入国許可を受けることが必要です!!

再入国許可の有効期限は5年(特別永住者は6年)となります。こちらももちろん、ビザの期限が先に来る場合はそちらが適用されますので、ご注意ください。

また、永住者や特別永住者の方も必ず取得して下さい。
期限が過ぎますと、永住や特別永住でも入国できなくなり、その資格を失いますので、注意して下さい。

次のリンクもご参考にお読み下さい。⇒再入国許可(入管法第26条)



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