外国人は大学を卒業しないと就職できないのか?

お父様やお母様と一緒に日本に入国して、「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる外国人の方が最近は多くなっております。
こういった「家族滞在」の外国人は大学等を卒業しないと日本で就職することはできないのでしょうか?
というご質問を受けることがあります。

高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業後に本邦での就労を希望する場合には、出入国管理及び難民認定法別表第一の「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等要件を満たしませんが、本邦で義務教育の大半を修了した方につきましては、「定住者」への在留資格の変更が認められるケースがあります。

対象となる方は以下の通りです。

(1)現在、在留資格「家族滞在」で日本に住んでいること
(2)日本において義務教育の大半を修了していること
(3)日本の高等学校を卒業していること
(4)就職先が決まっていること
(5)住居地の届出等、公的義務をきちんと行っていること

上記の全ての項目に当てはまる方が対象となります。

※小学校低学年で来日し、その後引き続き日本に在留して高等学校を卒業した方が対象となります。
それ以外の場合であっても、小中学年で来日した場合等につきましては、対象となるケースもありますのでお問い合わせください。

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