資格外活動許可申請とは

資格外活動許可申請とは、在留資格で定められている活動以外の活動を行おうとする場合に必要な手続きです。
留学家族滞在ビザで在留している外国人は、働いて収入を得ることが禁止されていますが、この申請をして許可を受ければ、本来の在留活動に支障が及ばない範囲内で、アルバイトができるようになります。
この手続きを行わずにアルバイトをすると、不法就労となり、退去強制の対象となる他、その外国人を雇用している会社も刑罰の対象になるので、十分に注意が必要です。

留 学 研究生 ・ 聴講生・・・1週間に14時間以内で就労可能
上記以外の留学生・・・1週間に28時間以内で就労可能
*ただし、長期休業中は1日8時間以内で就労可能
家族滞在 1週間に28時間以内で就労可能


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