就労ビザ申請について

外国人を雇用したい場合の募集方法

日本国内にある会社が、外国人労働者を募集する方法としては以下のような方法が挙げられます。

1.新聞・雑誌・インターネットを通じて労働者を直接募集する。 「職業安定法」上、使用者が、これら公共の媒体を通じて外国人労働者を直接募集することは自由に認められています。
その場合、「国籍による差別」を行わないようにしなければなりません。
ただし、たとえば、「TOEIC900点以上の方」、「中国語が堪能な方」という、あくでも個人の能力や、職務を行う上で必要な技能・資格などに関する条件を、採用条件とすることは認められます。

2.自社従業員、取引先、大学からの紹介

3.公的機関(ハローワークなど)からの紹介

4.民間人材紹介会社からの紹介 雇用が成立した際の手数料はかかるものの、企業が求める能力や経験を熟知して、求人会社のニーズにマッチした候補者を紹介してもらえる可能性が高い方法です。
ただし、国内の民間職業紹介会社を利用する場合には、その会社が厚生労働大臣の許可または届出を受けているかどうかを必ず確認する必要がありますのでご注意下さい。
違法なブローカーが横行していて外国人労働者の中間搾取の被害が続出しています。
こういった違法なブローカーを利用して外国人労働者を使用した場合、事業主の皆様にも罰則(不法就労助長罪)が課せられます。

*不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項) 300万円以下の罰金、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金

外国人を雇用する場合1 ☑在留資格などを確認する

 外国人が日本国内にいる場合

現在持っている在留資格を確認しましょう。

国内にいる(採用しようとする)外国人が現在すでに持っている在留資格と、予定の仕事内容・職種に違いがある場合は、現在の在留資格を今後の職種内容に合う在留資格に変更する手続きを行わなければいけません。

 海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合

新しい仕事内容と本人のこれまでの職歴や学歴を正確に確認しましょう。

就労ビザ(就労が認められている在留資格)は「16種類」あり、これらのいずれかの在留資格を取得しないことには日本で合法的に働くことができません。
入管法(正式名:出入国管理及び難民認定の一部を改正する法律)において、「16種類」の就労ビザにはそれぞれ取得するための必須条件(職歴に関連する大学以上の学歴や同職種内での10年以上の職歴など)が細かく決められています。

希望の就労ビザを取得するためには、その細かい条件全てに当てはまっていなければ許可がおりることはありませんので、雇用契約を結ぶ前に当の外国人の学歴や職歴がこの条件に当てはまっていて、就労ビザがおりる可能性が高いかどうかを確認しておかなければなりません。

といっても、この入管法という規程も法律ですから、細かい部分は私たちのような専門家ですら条文を読んでも、判断するのに迷うような表現もあり、わかりにくいところも多いかと思います。
そのような場合には直接電話または対面で管轄の入国管理局の担当官にたずねるか又は私たちのような入国管理業務を専門としている行政書士や弁護士などに判断・アドバイスを求めていただくことがベストの方法だと思います。

当事務所ではお電話でのご相談なら初回無料でお受けしております。お気軽にお問合せ下さいませ。

外国人を雇用する場合2 ☑書面による雇用契約を結ぶ

外国人と直接、入社後の賃金等労働条件を話し合い、書面による雇用契約を結んでおきましょう。
外国人を雇用するときに、日本人と同様に考えてしまい書面による雇用契約書を締結しないという場合もあるようですが、これは絶対に避けた方がいいです。
日本と海外では法律も違えば労働慣行にも大きな違いがあり、労使トラブルが起こることが少なくないです。
外国人に対しても雇用契約を従業員に書面で配布することは労働基準法・労働契約法で定められています。

雇用契約書の配布を行わなかった場合、責任は企業にありますので、労働条件について、後々のトラブルを防ぐためにも雇用契約書において労働条件を双方で確認し、双方のサインをもって保管しておくことをお勧めいたします。
その場合は日本語の雇用契約書に添付して外国人が理解できる母国語や英語などの標準的な言語で翻訳文を作成し、両方を本人に配布することが大切かと思われます。
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