外国人の雇用について

外国人を雇用するときはご注意ください!

中長期在留者には「在留カード」が交付されています。
「在留カード」の表面に就労の可否が表記されます。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労制限なし」「就労不可」など。
資格外活動許可を受けている場合は、裏面にその旨記載されることになります。

外国人の採用をご検討される場合は、「在留カード」で就労の有無を確認されて下さい。

雇用前に気をつけること

1.「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労活動に制限がありませんので雇うことができます。

2.「人文知識・国際業務」「技術」「技能」は、雇用後の仕事内容と出入国管理難民認定法に定める活動内容が一致して、法務省令で定める基準を満たしているなら雇うことが可能になります。

3.「留学」「家族滞在」の外国人は原則、就労できません。
しかし本来の在留資格の活動を侵害しない範囲で「資格外活動の許可」をとって働くことは可能です。留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして採用する場合は、「資外活動の許可」の有無を確認しましょう。
【資格外活動許可を得た場合の就労条件】

留 学 研究生/聴講生・・・1週間に14時間以内で就労可能
上記以外の留学生・・・1週間に28時間以内で就労可能
*ただし、長期休業中は1日8時間以内で就労可能
家族滞在 1週間に28時間以内で就労可能

4.「短期滞在」外国人は就労できません。

雇用後に気をつけること

日本国内で就労する限り、外国人にも労働関係法令が適用されます。
労働基準法第3条では、国籍を理由とした賃金・労働時間等の差別を禁止してます。
労働保険、社会保険関係についても、外国人にも同様に適用されます。
外国人労働者は、帰国時に厚生年金が掛け捨てにならないように、脱退一時金を受給できます。
ただし、ドイツ、イギリスなど年金通算協定がある国の国籍を持つ外国人を除きます。

不法就労外国人を雇用した事業主

「在留カード」の導入で、在留資格・資格外活動許可等の判別が容易になりました。
雇用主が不法就労外国人であることを知らなかったとしても、在留資格の有無を確認していなかった等に過失がある場合は処罰を免れません。



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