就労ができない在留資格

日本に入国する外国人は上陸手続きを踏み、在留資格を与えられて在留することになります。

『在留資格』とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、大きく分けると次の4つに分けられています。
その中の『就労ができない在留資格』について、以下に説明いたします。

●文化活動とは
収入を伴わない学術上、若しくは芸術上の活動、又は我が国特有の文化、若しくは技芸について専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けて、これを修得する活動のことです。
【該当例】茶道、柔道を修得しようとする者
【在留期間】1年又は6月

●短期滞在とは
日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動のことです。
【該当例】観光客、会議参加者等
【在留期間】90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間

●留学とは
日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動のことです。
【該当例】大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生
【在留期間】4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

●研修とは
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動のことです。(技能実習1号及び留学の活動を除きます。)
【該当例】実務作業を伴わない研修生
【在留期間】1年又は6月

●家族滞在
人文知識・国際業務や技術、技能、留学生等の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動のことです。
【該当例】在留外国人が扶養する配偶者・子
【在留期間】5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月



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