就労が可能な在留資格

日本に入国する外国人は上陸手続きを踏み、在留資格を与えられて在留することになります。

『在留資格』とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、大きく分けると次の4つに分けられています。
その中の『就労が可能な在留資格』について、以下に説明いたします。

●外交とは
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動のことです。
【該当例】外国政府の大使、公使、総領事等とその家族
【在留期間】「外交活動」を行う期間

●公用とは
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動のことです。(「外交」の項に掲げる活動を除きます。)
【該当例】外国政府の職員等とその家族
【在留期間】5年、3年、1年、3月、30日又は15日

●教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動のことです。
【該当例】大学の教授、講師など
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

●芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動のことです。(「興行」の項に掲げる活動を除きます。)
【該当例】画家、作曲家、著述家など
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

●宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動のことです。
【該当例】外国の宗教団体から派遣される宣教師など
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

●報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動のことです。
【該当例】外国の報道機関の記者、カメラマンなど
【在留期間】5年、3年、1年又は3月



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