在留カードを失くしたら

紛失、盗難、滅失等により在留カードを失くした場合には、紛失等による在留カードの再交付申請を行って下さい。

この申請は、その事実を知ったときから14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付申請をしなければなりません。また、本邦から出国している間にその事実を知った場合は、その最初に入国した日から14日以内です。

また、申請を行う前に、紛失等の事実を知ったら直ちに、警察に届け出てください。海外で失くした場合も同様に現地の警察に届け出た上で、入国後直ちに本邦の警察に届け出てください。

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