外国人コックを雇いたいオーナー様へ

技能ビザは、インド料理や中華料理、フランス料理等の外国人調理師が日本で働く際に必要な在留資格のことです。

技能ビザの在留資格該当性については、次のように規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」

この中で「熟練した技能を要する」とは、「個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能」を必要とすることを意味しており、この点で「技能」の在留資格に該当する活動は、特別な技能、判断能力を必要としない機械的な作業である「単純労働」とは区別されています。

調理師の他にも、外国で考案された住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、航空機操縦、スポーツの指導等を行う外国人がこの在留資格に該当しますが、幣事務所の取り扱い事案では、外国人調理師の雇用事例が大部分を占めますので、本サイトでは、外国人調理師を採用する場合を中心に記載しております。

さて、技能ビザを取得するためには、 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることとされており、調理師の場合には、さらに、次の「上陸許可基準」が定められています。

料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関するタイ王国との間の協定附属書7第1部a第5節1(c)の規定の適用を受ける者

このように、「技能ビザ」で来日される方は特殊な技能を持っているため、その方を来日させられるかどうかは、お店の今後の事業計画や売上計画に大きな影響を与えます。

ただ、近年、採用予定の外国人の在職証明書や職歴の信憑性が疑われる事案が発生しているため、確実にビザを取得するためには、詳細な資料が求められるケースもあります。

当事務所では、技能ビザを取得したいとお考えの外国人の方々のために面談による初回無料相談を行っております。
1.外国人調理師を海外から呼びたい!
2.他の料理店で働いていた外国人を採用したい!
確実かつ迅速に許可を受けるには、ご自身だけで行うよりも専門家に許可の見通しなどを聞いた上で申請する方がいいです。お気軽にご相談ください。

技能ビザ(外国人調理師)申請のポイント

1.採用予定の外国人に10年以上の実務経験があるか
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬があるか
3.採用する企業側に事業の継続性や安定性があるか



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