在留資格認定証明書の申請代理人とは

外国人を日本に呼ぶ場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。
入管法第7条の2によれば、この申請をできるのはその来日予定の外国人です。
しかし、この申請は直接、入国管理局で行わないといけません。
外国にいる本人が直接申請を行うことは難しいです。
そこで、日本にいる関係者が代理で申請を行うことができることになっています。

申請を取次のは我々行政書士の仕事でありますが、この申請書に外国人本人の代わりに署名をしていただくのが、申請代理人となります。
申請代理人は日本に来る外国人本人が本邦で予定されている活動内容(在留資格)によって違います。

入管法施行規則別表四にこの代理人となれる人について掲載されております。

〇経営・管理・・・       経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
                事業所を新たに設置する場合はこの事業所の設置受託者
〇技術・人文知識・国際業務・・・本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
〇家族滞在・・・        本邦で本人を扶養する親族
〇日本人の配偶者等・・・    本邦に居住する親族 / 本人を扶養する者のCoEの代理人

ご相談が多い在留資格を記載しましたが、上記以外のビザについては弊所でも資料を配布しております。
ご興味ある方はお問合せください。

ビザ参考資料7申請代理人となれる者について(規則別表四)_ページ_1



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