各種変更届について
どのようなときに、どこに届出をしなければならないのでしょうか?
地方入国管理局に届け出る必要がある場合
次の場合には、変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方入国管理局に届け出る必要があります。
氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
所属機関に変更があった場合
在留資格「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「興行」「技能」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には、地方入国管理局に届け出ることになります。
配偶者との離婚等の場合
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「特定活動(ハ)」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、配偶者と離婚又は死別した場合に地方入国管理局に届け出る必要があります。 *「定住者」の在留資格をもって在留されている方については、離婚等をした場合について届出をする必要はありません。
市区町村に届け出る必要がある場合
以下の場合には、お住まいの市区町村に届け出る必要があります。
・住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また、その後、住居地を移転した場合も同様です。
*出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、法務大臣に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。
届出には、どのような提出書類が必要でしょうか?
入管法の規定による住居地の届出の場合
当該住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出してください。
住居地以外の記載事項の変更届出の場合
地方入国管理局で旅券及び在留カードを提示し、届出書、写真1枚(16歳未満は不要)及び変更を生じたことを証する資料を提出してください。
所属機関等に関する届出の場合
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号に加えて、届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を地方入国管理局に提出してください。所属機関等に関する届出は、郵送で提出することもできます。
住居地の届出は、入国してからいつまでに行うのでしょうか?
中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがありますのでご注意ください。
必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、罰則または不利益処分があるのでしょうか?
届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に、虚偽の届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当しますので、くれぐれもご注意ください。
よくわからない方はご相談下さい。☺