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入国は検査証明書が必要です!
現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。
次のサンプルの様式に、現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したものが必要となります。
令和3年 3月19日以降、検査証明書を提出できない方(日本人を含む。)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
この検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを紙で入国審査官に対 し提出していただく必要がありますので、電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備してください。 電子データでは入国審査官に対し、出国前検査証明を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。 また、偽変造された出国前検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。
その他、入国時に提示・提出する誓約書・質問票、入国後に求められる防疫措置等、最新の情報は、厚労省HPをご確認ください。