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入国は検査証明書が必要です!

 現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。

 次のサンプルの様式に、現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したものが必要となります。

検査証明 サンプル

 令和3年 3月19日以降、検査証明書を提出できない方(日本人を含む。)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

 この検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを紙で入国審査官に対 し提出していただく必要がありますので、電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備してください。 電子データでは入国審査官に対し、出国前検査証明を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。 また、偽変造された出国前検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。  

 その他、入国時に提示・提出する誓約書・質問票、入国後に求められる防疫措置等、最新の情報は、厚労省HPをご確認ください。

高度人材ポイント制とは

 高度人材ポイント制とは、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度のことです。

 高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

 我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。

 出入国在留管理上の優遇措置の内容として、次のことが挙げられます。

①複合的な在留活動の許容

 通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。しかし、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

②在留期間「5年」の付与

 高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

③在留歴に係る永住許可要件の緩和

 永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

④配偶者の就労

 配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。しかし、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

⑤一定の条件の下での親の帯同

 現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合、 ②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合 については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

主な要件

a.高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること

※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

b.高度外国人材と同居すること

c.高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同

 外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

主な要件

a.外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること

・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること

・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

b. a以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

⑦入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途。在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途。



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