不法就労の外国人を雇わないための注意点!!
☑ 外国人が日本で就労するには 出入国在留管理庁の許可が必要
☑ 偽造証明書・虚偽書類で不正に取得する者
☑ 失踪技能実習生
☑ 不法残留者

【日本で就労ができる外国人とは】
原則、在留カード(特別永住者証明書)を持っていない外国人は就労できません。在留カードを持っている外国人でも、日本で働くことが 出来る在留資格を持った外国人のみ就労できます。つまり、在留カー ドを持っていても自由に就労できるわけではありません。
☑ 日本で働くことが出来る在留資格とは?
☑ どんな在留資格であれば、どんな仕事ができるのか?
☑ 外国人を雇用する前に確認しないといけない点は?
【就労制限の有無を確認しましょう!!】
在留カードの表面真ん中あたり水色の帯のところ「就労制限の有無」という欄があります。この欄には次のような記述があります。
☑ 就労不可
☑ 在留資格に基づく就労活動のみ可
☑ 指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可
☑ 指定書により指定された就労活動のみ可
☑ 就労制限なし

「 就労不可 」
「就労不可」と書かれている外国人は原則就労できません。 ただし、裏面の下にある「資格外活動許可欄」に「許可」となっている場合、その条件の範囲での就労ができます。 例えば、留学生のアルバイトは資格外活動となります。「留学」は、就労不可ですが、資格外活動の許可を受けることで週28時間以内の就労(風俗営業等を除く)ができるようになります。就労不可となっている場合は、裏面の資格外活動欄を確認しましょう。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」
外国人が日本で働く場合は、どのような仕事ができるかが決められています。その決められた仕事が「在留資格に基づく就労活動のみ可」です。例えば、英会話講師として企業で働く場合は、「技術・ 人文知識・国際業務」の在留資格となります。この外国人が独立して自分の英会話教室を作るならば、「経営・管理」という在留資格に変更しなければなりません。「技術・人文知識・国際業務」では経営活動はできません。その他、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技能」等があります。
「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」
「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれている在留カードを持っているのは「技能実習」及び「特定技能」の在留資格を持つ外国人です。この記載がある在留カードを持っている外国人は受入機関以外で働くことはできません。
「指定書により指定された就労活動のみ可」
「指定書により指定された就労活動のみ可」と書かれている在留カードを持っているのは「特定活動」の在留資格を持つ外国人です。「特定活動」は法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動です。法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」がパスポートに貼付されてますので、その内容を確認して下さい。ワーキングホリデー等が該当します。
「就労制限なし」
「就労制限なし」と書かれている場 合は、職業の種類や時間制限がなく、 日本人同様に就労できます。具体的には在留資格「永住者」「 日本人の配偶者等 」 「永住者の配偶者等 」「 定住者」 を持つ外国人です。
「在留カードの有効性を確認しましょう!!」 外国人を雇用する場合、次の点を確認しましょう。
☑偽造在留カードではないか?
在留カード等の登録情報を照会するための「在留カード等読取アプリケーション」がありますので、活用ください!
☑有効期限は大丈夫か?
法務省「在留カード等番号失効情報照会」で検索をして下さい。 これにより、当該在留カードが、失効しているかどうかが確認できます。 つまり、問合せ結果は、在留カード等の有効性を証明するものではありません。 実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在しますので注意して下さい。
以上、2回にわたり「不法就労助長罪に関する注意喚起」をお伝えしました。
分からないことがあれば、雇用前に最寄りの 出入国在留管理局や入管業務を専門としている行政書士や弁護士に問い合わせることをおすすめします。雇用してしまった後に不法就 労であることが分かっても、知らなかったでは済まされず、不法就労助長罪となってしまいます。少しでも疑問があれば相談することをおススメします!