新型コロナウイルス関連のお知らせ
入国は検査証明書が必要です!
現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。
次のサンプルの様式に、現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したものが必要となります。
令和3年 3月19日以降、検査証明書を提出できない方(日本人を含む。)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
この検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを紙で入国審査官に対 し提出していただく必要がありますので、電子データで保有している方は、事前に必ず印刷したものを準備してください。 電子データでは入国審査官に対し、出国前検査証明を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。 また、偽変造された出国前検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。
その他、入国時に提示・提出する誓約書・質問票、入国後に求められる防疫措置等、最新の情報は、厚労省HPをご確認ください。
本邦に入国を予定している方に係る取扱い
1 在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書交付申請中の方
① 在留資格認定証明書が交付された方
通常3か月間有効ですが,特例として,次のとおり取り扱います。
○ 2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書は,2021年4月30日まで有効 なものとして取り扱います。
○ 2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書は,2021年7月31日まで有 効なものとして取り扱います。
○ 2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書は,作成日から6か月間有効なものとして取り扱います。
② 在留資格認定証明書交付申請中の方について 現在申請中の案件について,活動開始時期を変更することとなった場合,原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査します。
2 在留諸申請中に再入国許可により出国した方
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請 又は永住許可申請を行っている場合であって,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,本邦にある親族又は受入 れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし,出国中の方が再入国許可による上陸申請を行う ことを可能とします。
3 再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等
① 在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者」等) 滞在中の在外公館で査証申請を行ってください。 ※「永住者」の方についての詳細はこちらを御覧下さい。 ※「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の方についての詳細はこちらを御覧下さい。
② 在留資格認定証明書の交付対象となる方(留学生,技能実習生,技術・人文知識・国際業務等) 本邦に中長期在留者(留学生や技能実習生等)として在留していた方が,再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の 影響により本邦へ再入国できず,在留期限を経過した場合などで,改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については,原則と して申請書および受入機関作成の理由書のみをもって審査します。※詳細はこちらを御覧下さい。
③ 「高度専門職2号」で在留していた方 ②により「高度専門職1号」として従前の活動に応じた在留資格認定証明書交付申請を行ってください。(「高度専門職1号」の 査証発給を受けますが,入国時に日本の空港で「高度専門職2号」として新たに入国するための手続をとることができます。)
出入国在留管理庁_Immigration Services Agencyからのお願い
入管では、新型コロナウイルスを広げないために、窓口が込まないようにしています。
今の「在留カード」に書いてある在留期限が2020年3月1日から7月31日までの人は、「在留カード」に書いてある在留期限から3か月が過ぎる日までに入管に書類を出せば大丈夫です。
(例)今の在留期限が、2020年5月11日の人 ⇒ 2020年8月11日まで!
☆「永住者」の在留資格に変えたい人
⇒ 今の「在留カード」に書いてある在留期限までの間いつでも入管に書類を出すことができます。状況が良くなってから入管に書類を出してください!!
☆在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)
⇒ 新型コロナウイルスにより日本に入れない国の人に出すことはやめています。こちらも状況が良くなってから入管に書類を出してください。
新型コロナウイルスが日本で広がらないようにするために、入管では書類を出してもらう期間を延ばしています。
在留期限の日まで入管に来る必要はありません。
これは2020年5月末の情報です。
新しい情報が出ている場合もありますので、詳しくは問合せフォームからご確認ください。
会社で働けなくなった外国人の方に
新型コロナウイルスのために、仕事ができなくなった技能実習生など外国人の方が、引き続き日本で仕事ができるよう、しばらくの間、特別に最大1年間働くことができる「特定活動」の在留資格を認めることとしています。
在留資格をもらえる方
次の方で、別の会社と契約(特定技能の分野のみ)した方
◯会社をやめるように言われるなど、研修ができなくなった技能実習生
◯会社をやめるように言われるなど、仕事ができなくなった外国人労働者
(例:在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)
◯採用が取り消された留学生など
手続きの方法
近くの地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請してください。
会社をやめるように言われた方で、別の会社を見つけることが難しい場合は、国のサポートで、会社とのマッチングを受けることができます。
※お問い合わせは近くの地方出入国在留管理局・出張所まで
マッチング支援の流れ
☆STEP1☆ 名前、連絡先、希望する分野(特定技能の分野)など必要な情報を「個人情報の取扱いに関する同意書」に書いて、提出してください。
※「特定技能」の在留資格の方は地方出入国在留管理局に、「それ以外の在留資格」の方は、出入国在留管理庁に提出してください。
☆STEP2☆ 出入国在留管理庁から、関係省庁などを通じて、仕事を紹介する機関に提供
☆STEP3☆ 仕事を紹介する機関が、あなたと新しい会社をマッチング
☆STEP4☆ 新しい会社と契約
☆STEP5☆ 「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を地方出入国在留管理局・出張所に申請、許可
新型コロナウイルス感染症の影響により、いろいろと困っている方も多いと思います。
分らないことがあればお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。