ビザ申請お役立情報

各種変更届について

どのようなときに、どこに届出をしなければならないのでしょうか?

地方入国管理局に届け出る必要がある場合
次の場合には、変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方入国管理局に届け出る必要があります。

氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合

所属機関に変更があった場合
在留資格「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「興行」「技能」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には、地方入国管理局に届け出ることになります。

配偶者との離婚等の場合
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「特定活動(ハ)」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、配偶者と離婚又は死別した場合に地方入国管理局に届け出る必要があります。 *「定住者」の在留資格をもって在留されている方については、離婚等をした場合について届出をする必要はありません。

市区町村に届け出る必要がある場合
以下の場合には、お住まいの市区町村に届け出る必要があります。

・住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また、その後、住居地を移転した場合も同様です。

*出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、法務大臣に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。

届出には、どのような提出書類が必要でしょうか?

入管法の規定による住居地の届出の場合
当該住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出してください。

住居地以外の記載事項の変更届出の場合
地方入国管理局で旅券及び在留カードを提示し、届出書、写真1枚(16歳未満は不要)及び変更を生じたことを証する資料を提出してください。

所属機関等に関する届出の場合
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号に加えて、届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を地方入国管理局に提出してください。所属機関等に関する届出は、郵送で提出することもできます。

住居地の届出は、入国してからいつまでに行うのでしょうか?

中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがありますのでご注意ください。

必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、罰則または不利益処分があるのでしょうか?

届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に、虚偽の届出1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合退去強制事由にも該当しますので、くれぐれもご注意ください。

よくわからない方はご相談下さい。☺

在留外国人に関して

在留外国人について

現在震災事業や2020年の東京五輪開催に向けて、外国人労働者の受け入れについて様々な議論がされています。

今年の日経新聞の記事で国家戦略特区に関するもので、在留資格の緩和について書かれています。そもそも国家戦略特区とは、「国家戦略特別区域法」という法律が2013年に成立したのを受けて、安倍政権が新しい経済特別区域構想としてスタートしました。
また経済特別区域として地域を指定して、色々な規制を緩和し、景気回復を行うというものになっています。これはアベノミクスの第三の矢として、期待されています。

そして、国家戦略特区として、外国人受け入れ地域が東京圏、関西圏、福岡市などに設定され、今年の春より政策がスタートしました。現在の入国管理規制では、日本国内に前もってオフィスを確保したりする必要があり、入国が非常に難しい状況でした。しかしこの特区ではこの条件は緩和されました。さらに創業後の事業計画などを提出すれば、数年間の在留資格を与える。また、在留外国人に関して
日本人が立ち上げたベンチャー企業で働く場合も、在留資格緩和の対象となりました。

現在の仕組みでは、研究者や専門性の高い技術者は「高度な人材」として定められています。それ以外の方は「単純労働者」となり、日本で働くことが原則できない状況でした。
今までは家事を手助けする仕事も「単純労働者」と見なされ入国はできませんでしたが、今回は特区では認めることとなりました。
このような国家戦略の中に国家戦略特区として福岡は指定されています。政府の中でも、福岡は外国人の受け入れする際の重要な拠点と考えられていると思われます。福岡が選ばれた理由として、そもそも外国人が多くいるということで選ばれたと思われます。

在留外国人統計2013年版を見てみましょう。
在留外国人の数でいうと、東京(400,828人 1位)や埼玉(120,809人 5位)、神奈川(163,906人 4位)などの関東地方がもちろん上位を占めています。また福岡は9位となっており、54,275人になっています。九州ではもちろん1位となっており、多くの外国人が来ています。

このようなデータからも福岡では外国人を受け入れる土壌があると言えます。

外国人労働者について

次に外国人労働者に関しても考えてみます。また、福岡県内の外国人労働者数が、2013年10月末時点で、外国人雇用届出制度が創設されて以降過去最多になったと発表されています。

福岡労働局が2月28日発表したもので、1万5,952人(前年同期比14.8%増)になっています。
在留資格は、留学生の資格外活動が最も多く、5,927人(全体の37.2%)。次いで、日本人の配偶者を持つなど「身分に基づく在留資格」が3,674人(同23.0%)、「専門的技術的分野」が2,752人(同17.3%)、「技能実習」2,698人(同16.9%)の順でした。
このように外国人労働者に関していっても、過去最高の数字を記録しています。

国籍別 人数 全体比率
中国 8,242人 51.70%
ネパール 1,628人 10.20%
フィリピン 1,432人 9.00%
ベトナム 1,323人 8.30%
韓国 848人 5.30%

 

在留資格別 人数 全体比率
留学生の資格外活動 5,927人 37.20%
身分に基づく在留資格 3,674人 23.00%
専門的技術的分野 2,752人 17.30%
技能実習 2,698人 16.90%

今後の展開

上記のように「国家戦略特区」などの国の政策もあり、関東地方を中心として活発に外国人労働者を受け入れが始まりました。もちろん福岡に関しても、受け入れが進んでいます。新たに外国人家事支援人材の入国・在留、外国人を含めた起業促進のための各種申請窓口を集約した「ワンストップセンター」の設置などスタートしています。

このように外国人の在留サポートに関しても受入れ体制は徐々に整ってきていますが、現状では就労ビザの取得時のトラブルもまだまだ少なくありません。在留外国人がビザを申請する際には、先程にも触れていると思いますが、技術職であったり、自国で同職を10年以上働いているなど色々な要件があります。このような要件が厳しい部分もあるので、不法滞在が増えており、トラブルにつながっています。また、仮に要件を満たしているのにも関わらず間違った方法でビザ申請をして、失敗する場合もあります。ましてやビザの申請が却下されてしまった場合は、「次にまた申請すればいいじゃないか」と軽く思う人もいるかもしれませんが、実際はそれだけでは済みません。次に正しく申請したとしても、通らないケースがあり、そうゆう面でも注意が必要になります。

また、ビザにも就労ビザや技能ビザなど種類に関してもたくさんあり、混乱を招く場合も出てきています。自分にはどの種類のビザが合ってるのかもしっかり確認する必要があります。

そして今後、さらに国の政策で外国人が多く福岡にも来ると思います。ですので、福岡でビザ申請をお考えの方は是非一度お問い合わせ下さい。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が日本で行おうとする活動について、それが虚偽のものでなく、かつ、出入国管理及び難民認定法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを、法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。

中長期滞在目的での入国を希望する場合の多くは、行政書士などが、日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書を取得した上、入国を希望する外国人が、在外公館(日本大使館・領事館等)で査証申請を行います。

ご本人様が、査証申請のときに在留資格認定証明書を提示することにより、「あらかじめ日本で審査した結果、法務大臣により適合性をすでに認定されている者」であることが明らかになり、短期間で査証が発給されるようになります。

在留資格認定証明書を取得せずに、直接在外公館に査証申請することも可能ですが、査証が発給されるまでに膨大な時間がかかってしまいますし、査証が発給されない場合も多々ございます。

在留資格認定証明書がある場合のメリット

●短期間で査証が発給されます。
●日本到着後の上陸審査が短時間で済みます。

在留資格認定証明書交付申請から日本に来るまでの主な流れ

在留資格認定証明書流れ

在留資格認定証明書申請についての注意事項

●交付されないことも多い!
●交付されてもビザが発給されない場合もある!
●交付後3か月以内に入国しないと失効する!

サービス料金のご案内

¥250,000~(経営・管理 / 個人事業)
¥200,000~(経営・管理 / 法人)
¥150,000~(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
¥120,000~(技術・人文知識・国際業務、技能)
¥100,000~(家族滞在)
*上記の価格に、税金、交通費等その他実費は加算されます。
 上記にない在留資格の料金についてはお問合せ下さいませ。

就労ビザ申請について

外国人を雇用したい場合の募集方法

日本国内にある会社が、外国人労働者を募集する方法としては以下のような方法が挙げられます。

1.新聞・雑誌・インターネットを通じて労働者を直接募集する。 「職業安定法」上、使用者が、これら公共の媒体を通じて外国人労働者を直接募集することは自由に認められています。
その場合、「国籍による差別」を行わないようにしなければなりません。
ただし、たとえば、「TOEIC900点以上の方」、「中国語が堪能な方」という、あくでも個人の能力や、職務を行う上で必要な技能・資格などに関する条件を、採用条件とすることは認められます。

2.自社従業員、取引先、大学からの紹介

3.公的機関(ハローワークなど)からの紹介

4.民間人材紹介会社からの紹介 雇用が成立した際の手数料はかかるものの、企業が求める能力や経験を熟知して、求人会社のニーズにマッチした候補者を紹介してもらえる可能性が高い方法です。
ただし、国内の民間職業紹介会社を利用する場合には、その会社が厚生労働大臣の許可または届出を受けているかどうかを必ず確認する必要がありますのでご注意下さい。
違法なブローカーが横行していて外国人労働者の中間搾取の被害が続出しています。
こういった違法なブローカーを利用して外国人労働者を使用した場合、事業主の皆様にも罰則(不法就労助長罪)が課せられます。

*不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項) 300万円以下の罰金、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金

外国人を雇用する場合1 ☑在留資格などを確認する

 外国人が日本国内にいる場合

現在持っている在留資格を確認しましょう。

国内にいる(採用しようとする)外国人が現在すでに持っている在留資格と、予定の仕事内容・職種に違いがある場合は、現在の在留資格を今後の職種内容に合う在留資格に変更する手続きを行わなければいけません。

 海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合

新しい仕事内容と本人のこれまでの職歴や学歴を正確に確認しましょう。

就労ビザ(就労が認められている在留資格)は「16種類」あり、これらのいずれかの在留資格を取得しないことには日本で合法的に働くことができません。
入管法(正式名:出入国管理及び難民認定の一部を改正する法律)において、「16種類」の就労ビザにはそれぞれ取得するための必須条件(職歴に関連する大学以上の学歴や同職種内での10年以上の職歴など)が細かく決められています。

希望の就労ビザを取得するためには、その細かい条件全てに当てはまっていなければ許可がおりることはありませんので、雇用契約を結ぶ前に当の外国人の学歴や職歴がこの条件に当てはまっていて、就労ビザがおりる可能性が高いかどうかを確認しておかなければなりません。

といっても、この入管法という規程も法律ですから、細かい部分は私たちのような専門家ですら条文を読んでも、判断するのに迷うような表現もあり、わかりにくいところも多いかと思います。
そのような場合には直接電話または対面で管轄の入国管理局の担当官にたずねるか又は私たちのような入国管理業務を専門としている行政書士や弁護士などに判断・アドバイスを求めていただくことがベストの方法だと思います。

当事務所ではお電話でのご相談なら初回無料でお受けしております。お気軽にお問合せ下さいませ。

外国人を雇用する場合2 ☑書面による雇用契約を結ぶ

外国人と直接、入社後の賃金等労働条件を話し合い、書面による雇用契約を結んでおきましょう。
外国人を雇用するときに、日本人と同様に考えてしまい書面による雇用契約書を締結しないという場合もあるようですが、これは絶対に避けた方がいいです。
日本と海外では法律も違えば労働慣行にも大きな違いがあり、労使トラブルが起こることが少なくないです。
外国人に対しても雇用契約を従業員に書面で配布することは労働基準法・労働契約法で定められています。

雇用契約書の配布を行わなかった場合、責任は企業にありますので、労働条件について、後々のトラブルを防ぐためにも雇用契約書において労働条件を双方で確認し、双方のサインをもって保管しておくことをお勧めいたします。
その場合は日本語の雇用契約書に添付して外国人が理解できる母国語や英語などの標準的な言語で翻訳文を作成し、両方を本人に配布することが大切かと思われます。
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外国人ビザ申請の基礎知識

外国の方が日本に入国、在留するためには入国管理局への申請手続が必ず必要です。

原則として、外国の方が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。

ところが、入国管理局申請取次行政書士 にご依頼いただければ、ご本人の出頭が免除されます。

『入国管理局申請取次行政書士』とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士のことで、申請するご本人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。

難しく面倒な手続きは、私たち申請取次行政書士にご依頼いただき、仕事や学業に専念いただきたいと思います。

お取次できる申請内容

○在留資格認定証明書交付申請
○在留期間更新許可申請
○再入国許可申請
○資格外活動許可申請
○在留資格取得許可申請
○就労資格証明書交付申請
○在留資格変更許可申請
○永住許可申請
○申請内容の変更

面倒な書類作成や出頭は私たち申請取次行政書士にお任せいただき、仕事や勉強に 専念していただきたいです。

日本に入国する外国人は上陸手続きを踏み、在留資格を与えられて在留することになります。
『在留資格』とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、大きく分けると次の4つに分けられていて、全部で27種類、細かく言えばもっと多くなります。

1.就労が可能な在留資格

○外交
○芸術
○投資・経営
○研究
○人文知識・国際業務
○技能
○公用
○宗教
○法律・会計業務
○教育
○企業内転勤
○技能実習
○教授
○報道
○医療
○技術
○興行

2.就労ができない在留資格

○文化活動
○研修
○短期滞在
○家族滞在
○留学

3.個別の許可を内容とする在留資格

○特定活動

4.就労活動に制限がない在留資格

○永住者
○定住者
○日本人の配偶者等
○永住者の配偶者等
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