永住許可申請のポイント

永住許可は、在留資格を有する外国人が『永住者』への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。
永住許可を受けた外国人は、『永住者』の在留資格により我が国に在留することになります。 『永住者』は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。 このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

では、永住許可申請は誰でもできるのでしょうか?

いいえ。
通常の在留資格の変更よりも慎重に審査するのですから、簡単にはできません!
原則10年以上日本に在留していることや5年以上働いていること等々、法律上の要件が以下の通りたくさんあります。

1 原則
(1 )素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2 )独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3 )その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行して
いること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

2 特例
① 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。 また、(1)及び(2)に適合することを要しない。
② 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
③ 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること。 また、(2)に適合することを要しない。
④ 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

その他、それぞれの在留している状況により申請できるかどうかが異なってきます。
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