外国人ビザ申請の基礎知識

外国の方が日本に入国、在留するためには入国管理局への申請手続が必ず必要です。

原則として、外国の方が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。

ところが、入国管理局申請取次行政書士 にご依頼いただければ、ご本人の出頭が免除されます。

『入国管理局申請取次行政書士』とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士のことで、申請するご本人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。

難しく面倒な手続きは、私たち申請取次行政書士にご依頼いただき、仕事や学業に専念いただきたいと思います。

お取次できる申請内容

○在留資格認定証明書交付申請
○在留期間更新許可申請
○再入国許可申請
○資格外活動許可申請
○在留資格取得許可申請
○就労資格証明書交付申請
○在留資格変更許可申請
○永住許可申請
○申請内容の変更

面倒な書類作成や出頭は私たち申請取次行政書士にお任せいただき、仕事や勉強に 専念していただきたいです。

日本に入国する外国人は上陸手続きを踏み、在留資格を与えられて在留することになります。
『在留資格』とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、大きく分けると次の4つに分けられていて、全部で27種類、細かく言えばもっと多くなります。

1.就労が可能な在留資格

○外交
○芸術
○投資・経営
○研究
○人文知識・国際業務
○技能
○公用
○宗教
○法律・会計業務
○教育
○企業内転勤
○技能実習
○教授
○報道
○医療
○技術
○興行

2.就労ができない在留資格

○文化活動
○研修
○短期滞在
○家族滞在
○留学

3.個別の許可を内容とする在留資格

○特定活動

4.就労活動に制限がない在留資格

○永住者
○定住者
○日本人の配偶者等
○永住者の配偶者等


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