在留資格『高度専門職』について

2015年4月の入管法改正により新たな在留資格高度専門職1号及び高度専門職2号が設けられました。

高度専門職1号というのは、従来の高度人材外国人(ポイント70点以上)のことです。優遇措置についても従来通りで下記の7つです。

1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理

次に、高度専門職2号についてです。
これは、高度専門職1号で在留して3年経過した時点で申請が可能となります。
高度専門職2号に移行できたら、高度専門職を続けていく場合に限り、在留期間が無期限となります。
但し、6月以上高度専門職の活動をしない場合は在留資格が取り消しとなります!
まとめると以下a~cとなります。

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間が無期限となる

c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

高度専門職2号高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

また、高度専門職で在留している外国人が、(同じ業種に)転職する場合、通常の在留資格と同じように所属機関の変更でいいのか、ご質問をいただきました。
答えは、「NO!」です。
たとえ、仕事の内容が同じでも、在留資格変更許可申請をすることになります!
なぜならば、転職をすることにより年収等にも影響が出ることがあり、ポイントが変わる可能性があるからです。



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