本邦大学卒業者の「特定活動」_N1特活について
日本の大学、大学院を卒業した留学生の就職支援を目的として、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事する場合、在留資格「特定活動」が認められることになり2年弱が経過しました。
この在留資格は,日本の大学(大学院)卒業者が日本で就職する場合に、大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。
詳細については過去の記事をご参照ください。
この記事にもありますように、要件となる日本語能力は「日本語能力試験の1級」となってますが、この試験は年に2回しかありません。ちなみに2020年の夏の試験については、新型コロナウイルス感染症の影響で実施されませんでした。
なかなかそうなるとハードルが高いと思われますが、 BJTビジネス日本語能力テストの方であれば、頻繁に行われていますし、試験結果が出るのがはやいです。
このテストで480点以上とれれば、日本語能力試験1級つまりN1レベルと同等でありますし、特定活動での申請が可能です。
今、N1を持っていない方でも十分間に合います。
良かったらご検討くださいませ。
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