投資経営ビザについて
投資経営ビザが必要になるとき
投資経営ビザはどのようなときに必要になるのでしょうか?
それは以下のようなときです。
・日本で会社を設立して事業経営を開始したいとき
・事業投資して経営を開始したいとき
・外国人経営者に代わって経営管理業務をしたいとき
上記のような活動をしたいときの在留資格(ビザ)となります。よくいただくご相談としては、飲食店経営、貿易事業、インターネット通信販売業、不動産投資事業、中古品の売買、コンビニエンス経営等です。
投資経営ビザは実際に経営に従事する方のためのビザで、通常、社長またはその代わりに経営する役員、役職ある方が該当します。経営開始のために多額の投資が必要となりますので、リスクが高いビザといえます。不許可となりましたら、多額の損害となりますので慎重な取り組みが必要です。最近、入国管理局の審査においても、追加書類の要求も多くなっており、様々な点に配慮する必要があります。
投資経営ビザの申請の際に必要なことについて
実際の申請においては、投資金500万円以上を準備して、日本の通帳に入れます。
投資金については、どのように形成準備されたものかということも立証責任がありますので、一時的に借りてきたお金等では許可はおりませんので注意が必要です。
そして、日本で経営計画を行うに必要な事務所を契約確保して、会社設立をします。
会社形態は特に要件にはなっておりませんし、必ずしも会社設立をしないでもいいとされておりますが、株式会社を設立することが容易に立証はできるのではないかと考えております。
事務所物件によっては、外国人でも契約できる物件と契約できない物件もあります。日本人の保証人が必要だったりと物件探しはかなり難しいこともあります。
会社設立は日本に住所登録がない方は一人では設立ができません。その場合は、日本に住所登録がある協力者が必要となります。店舗が必要な業種は店舗も契約確保をして、営業許可の必要な業種の場合は営業許可までも取得する必要があります。
飲食店経営、酒類輸入販売業や職業紹介業、中古自動車売買業、不動産業などは営業許可証が必要となりますので、計画している業種が営業許可の必要な業種かどうかの事前確認も必要となります。経営がすぐに開始できる状態まで準備してから入国管理局へ申請となります。
経営したい業種については、制限はありませんので、日本の法令に反するものでない限り、なんでも可能ということになります。
従業員の採用については、採用が決定している場合は、採用した関係書類とともに入管へ申請いたしますが、経営開始前につき、採用が確定していない場合は、進行状況を含めて、誤解のないように事情説明をしておくこととなります。
投資経営ビザについては事前準備や関連手続も多数あり、様々な投資計画に併せた手続手法があり、幅広い法的な知識を要することとなります。入国管理局の審査基準等を充分に理解することも必要です。
また、ビザを取得した後の更新に関しても大変難しく、不許可になるケースがよくあります。
当事務所では、新規取得から更新までサポートしております。ご安心してご相談いただけたら幸いです。
ビザ許可基準について
ビザの在留期限は「1年」「3年」「5年」の3種類が規定されております。
(1) 事業経営の場合
イ. 年間500万円以上の投資がされていること
ロ. 事業を営むための事業所・店舗・施設の確保がされていること
ハ. 経営者以外に日本に居住する者の*常勤社員2名以上を雇用すること*常勤社員については雇用していなくとも、ビザ取得が可能な場合もあります。
(下記ポイントCを参照)
(2) 外国人経営者に代わって経営管理業務をする場合
イ. 事業の経営又は管理について3年以上の経験
(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)
ロ. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
※上記以外にその事業の継続性や安定性なども審査されることとなります。
ポイント
A. 年間の投資額は500万円以上となっており、その投資額の算定には会社の資本金だけでなく、事務所の賃料やコピー機・OA機器、従業員の給与や事業を立ち上げた際の諸経費も含まれるとされています。
多くの方が会社資本金を500万円以上に設定して設立登記をしております。会社設立手続においては会社法だけでなく、入管法との関連が生じますので注意しなければなりません。投資額をどのように準備されたものなのか形成過程の立証も重要となります。
B. 事務所スペースについてもよく皆様からご質問いただきますが、こちらも審査基準が定められており、安定した事業を営むに足りるスペースが確保されていなければなりません。自宅とは別に事務所があるのは分かりやすいですが、自宅の一部を事務所にしたい場合は可能なのか。その場合は居住部分と事務所部分がしっかりと分離されていれば可能になることもありますが個々の住宅の間取りによって異なりますので、ご相談いただけたらと思います。
C. 常勤社員を2名以上は雇用しなければならないとなっており、入管法の条文上はそのように記載されておりますが、入管の審査基準としたときには、場合によっては、常勤社員を2名以上の雇用がなくても、年間投資金額が実行担保されていればよいとされております。日本人では可能な一人親方のような小規模なものではなく、一定の経営規模が必要ということになります。また、常勤社員は日本人または永住者であることは、投資経営の観点からは評価される要素ではあります。
D. 常勤社員の社会保険への加入についてでありますが、日本では常勤社員を1名でも雇用した際には社会保険の加入が義務となっております。社会保険の専門家は社会保険労務士となりますので当事務所からご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
ビザ取得までの流れ
ビザ更新申請について
ビザ更新申請時期も入国管理局より指導されておりますので、その期間内に余裕を持って申請をすることが更新許可取得のためのポイントとなります。
更新の審査において、重要なのはやはり、経営状況であります。
当初の事業計画とは大きく違って投資経営の許可条件を満たない経営状況の場合は審査に影響がでることもあります。そのため、投資経営ビザは更新までを踏まえた事業計画が必要となります。
相談事例
- 日本に現地法人(会社)を設立して、会社経営を開始したい。
- 留学生ビザ、就労ビザ、家族滞在ビザなどで滞在している方が、新規に会社を設立して経営をはじめたい。
- 既存会社を購入して、経営を開始したい。または共同経営をしたい。
- 事業経営が赤字決算であったので、ビザ更新が心配である。