外国人雇用で注意するべき違反とは!?
知らなかったではすまない!
「不法就労助長罪」
外国人雇用で注意するべき違反とは!?
2019年4月から新しい在留制度「特定技能」が開始され、2025年までに50万人の外国人労働者の増加が想定されています。日本で働く外国人の在留資格が緩和する一方で、今まで以上に不法就労に関しては厳しく取り締まる方針を立てています。
では、どのような点が厳しくなったのでしょうか。
不法就労助長罪とは「不法就労」を手助けする行為であり犯罪となります。
罰則は「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされています。
外国人が 不法就労となるのは3つのケースがあります。
日本人の場合は、経理業務で採用した後に販売員に異動させても問題にはなりませんが、外国人の場合は、不法就労助長罪となる可能性があります。 異動させる際は注意が必要です。
不法就労外国人を雇用した場合、不法就労助長罪となります。外国人を雇用しようとする際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カード等の確認をしていない等の過失がある場合には処罰を免れません。
入管法では不法就労助長罪に関して以下のように規定されています。
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
「在留資格等不正取得罪」とは、偽りその他不正の手段で在留資格の認定や許可を受ける行為に関する犯罪です。
入管法では在留資格等不正取得罪に関して以下のように規定されています。
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
二の二偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による(在留資格の変更)許可を受けた者
「営利目的在留資格等不正取得助長罪」とは、「営利目的」で不法入国や虚偽の申告等で在留資格の更新を「容易にした者」に対しての罰則です。
つまり、不正行為で入国又は在留資格の更新をした外国人ではなく、金銭をもらう等の営利目的で「偽りその他不正な手段で在留資格を取得又は更新しようとする外国人」の手助けをした者を処罰できるというものです。
入管法では営利目的在留資格等不正取得助長罪に関して以下のように規定されています。
第74条の6 営利の目的で70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為(以下「不法入国等」という)又は同項第2号の二に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はれを併科する。
以下のようなケースは営利目的在留資格等不正取得助長罪となります。
●飲食店のホールやキッチンで働くにも関わらず、管理者として勤務するという申請書を作成すること。
●お金をもらって、偽装結婚や虚偽の事業計画などで、在留資格申請のための申請書を作成すること。
「不法就労」の外国人を雇わないための注意点については次回お伝えしたいと思います。