在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が日本で行おうとする活動について、それが虚偽のものでなく、かつ、出入国管理及び難民認定法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを、法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。
中長期滞在目的での入国を希望する場合の多くは、行政書士などが、日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書を取得した上、入国を希望する外国人が、在外公館(日本大使館・領事館等)で査証申請を行います。
ご本人様が、査証申請のときに在留資格認定証明書を提示することにより、「あらかじめ日本で審査した結果、法務大臣により適合性をすでに認定されている者」であることが明らかになり、短期間で査証が発給されるようになります。
在留資格認定証明書を取得せずに、直接在外公館に査証申請することも可能ですが、査証が発給されるまでに膨大な時間がかかってしまいますし、査証が発給されない場合も多々ございます。
在留資格認定証明書がある場合のメリット
●短期間で査証が発給されます。
●日本到着後の上陸審査が短時間で済みます。
在留資格認定証明書交付申請から日本に来るまでの主な流れ
在留資格認定証明書申請についての注意事項
●交付されないことも多い!
●交付されてもビザが発給されない場合もある!
●交付後3か月以内に入国しないと失効する!
サービス料金のご案内
¥250,000~(経営・管理 / 個人事業)
¥200,000~(経営・管理 / 法人)
¥150,000~(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
¥120,000~(技術・人文知識・国際業務、技能)
¥100,000~(家族滞在)
*上記の価格に、税金、交通費等その他実費は加算されます。
上記にない在留資格の料金についてはお問合せ下さいませ。
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