出入国在留管理庁_Immigration Services Agencyからのお願い
入管では、新型コロナウイルスを広げないために、窓口が込まないようにしています。
今の「在留カード」に書いてある在留期限が2020年3月1日から7月31日までの人は、「在留カード」に書いてある在留期限から3か月が過ぎる日までに入管に書類を出せば大丈夫です。
(例)今の在留期限が、2020年5月11日の人 ⇒ 2020年8月11日まで!
☆「永住者」の在留資格に変えたい人
⇒ 今の「在留カード」に書いてある在留期限までの間いつでも入管に書類を出すことができます。状況が良くなってから入管に書類を出してください!!
☆在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)
⇒ 新型コロナウイルスにより日本に入れない国の人に出すことはやめています。こちらも状況が良くなってから入管に書類を出してください。
新型コロナウイルスが日本で広がらないようにするために、入管では書類を出してもらう期間を延ばしています。
在留期限の日まで入管に来る必要はありません。
これは2020年5月末の情報です。
新しい情報が出ている場合もありますので、詳しくは問合せフォームからご確認ください。
←「会社で働けなくなった外国人の方に」前の記事へ 次の記事へ「本邦に入国を予定している方に係る取扱い」→