入管法改正について
出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部を改正する法律が成立いたしました。
概要及び主な改正項目は以下の通りです。
【概要】
日本再興戦略、観光立国実現に盛り込まれた施策を実現し、日本経済活性化のために資する外国人受け入れを促進すること等を目的とした在留資格の整備を行うこと。
上陸審査の手続きの一層の円滑化のための措置を講じること。
【主な改正項目】
在留資格の整備関係
○高度外国人材の受入れ促進
高度外国人材のための新たな在留資格『高度専門職第1号』を創設。
現在『特定活動』の在留資格で優遇措置を実施している高度外国人材と同様の優遇措置を実施。
第1号の資格で一定期間在留資格した者を対象に『高度専門職第2号』を創設。
在留期間を無制限として活動の制限を大幅に緩和する等を内容とする制度が導入されます。
○在留資格「投資・経営」⇒「経営・管理」
現在、外資系企業における経営管理活動に、日系企業における経営管理活動が追加され名称が変わります。
日系企業における経営管理活動が追加になった以外はさほど内容は変わりありません。
内容については、以前の投稿をご参考にして下さいませ。
○在留資格「技術」「人文知識・国際業務」の一本化
専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するために包括的な在留資格が創設されます。
○在留資格「留学」に係る改正
小中学校における活動が追加されます。
上陸審査の円滑化関係
○クルーズ船の外国人旅客の入国審査手続の円滑化
○「信頼できる渡航者」に係る出入国手続の円滑化
【その他の改正項目】
○PNRの取得を可能とするための改正 *PNRとは航空会社作成の乗客予約記録のこと
○入管職員の調査権限に係る規定の整備
法務省『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
⇒http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html