入管法における身元保証人とは?

提出書類に身元保証書があります。

この「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。

また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか?

身分系の在留資格の申請の際にこの「身元保証人」が必要になってくるケースがあります。

通常は日本人または外国人であっても永住者の在留資格の方になっていただくのですが、どういう意味があるのかをよく尋ねられます。

法務省出入国在留管理庁のサイトでは次のように回答されています。

入管法における身元保証人とは, 外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。

上記の回答から分かるように、金銭や不動産を借りる際の身元保証人の性質とはだいぶ違うものであります。

よかったらご参考にされてください。



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