「アニメ」「ファッション」「デザイン」「食」で就職が!!!

日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され、日本のコンテンツ等に対する外国からの関心が高まっていることを受け、「アニメ」「ファッション」「デザイン」「食」などを学びに来た留学生が、引き続き日本で働くことを希望する場合、就労の在留資格(ビザ)が許可される事例について発表がありました。

つまり、外国人が日本の大学又は専門学校において「アニメ」又は「ファッション」、「デザイン」、「食」に関連する科目を履修して卒業し(専門学校卒業者については、「専門士」又は「高度専門士」の称号を付与された者に限る。)、これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合、一般的には、在留資格「技術・ 人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。

その前提として、学術上の素養を背景とす る一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動であって、単に経験を積んだことにより有している技術・知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を要するものでなければなりません。

なお、日本で従事しようとする活動が、入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、上記の活動に該当しない業務に一時的に従事する場合 であっても、それが企業における研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなものではないような場合は、在留資格の変更が許可されるケースがあります。

【許可の事例】
〇専門学校のマンガ・アニメーション科を卒業(専門士)が、コンピュータ関連サービスを業務とする会社において、キャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事

〇専門学校のデザイン科を卒業(専門士)が、服飾業を営む会社において、ファッションコーデ ィネータ ーとして商品の企画販促や商品ディスプ レイの考案等に従事

〇専門学校の美容科を卒業(専門士)が、海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備 のための企画・マネジメント業務に従事

〇専門学校の栄養管理学科を卒業(専門士)が、食品会社の研究開発業務に従事

上記によくあるご相談の許可事例を記載しました。
内容の詳細や不許可事例は下の通りです。

詳しいご相談や変更許可申請のご依頼は弊所のお問合せメールからご連絡下さいませ。

クールジャパン在留資格の明確化



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